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(基本診療料について) |
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(1) |
1人の患者について療養の給付に要する費用は,第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
基本診療料は,簡単な検査(例えば,血圧測定検査等)の費用,簡単な処置の費用等(入院の場合には皮下,筋肉内及び静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
基本診療料に係る施設基準,届出等の取扱いについては,「基本診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第49号)」に基づくものとし,その具体的な取扱いについては別途通知する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(基本診療料の性格と内容) |
(1) |
基本診療料としては,第1部初・再診料及び第2部入院料等が設けられているが,これは,医療という一連のサービスを初・再診及び入院診療の2つの基本的関連においてとらえ,それぞれ初診若しくは再診の際及び入院診療の際に行われる診察行為又は入院サービスの費用のほかに,通常初診若しくは再診の際又は入院の際に行われる基本的な診療行為の費用も一括して基本診療料として支払うという方式をとっている。従って,基本診療料として支払われる診療内容には,簡単な検査(例えば血圧測定検査等)の費用,入院の場合の皮下,筋肉内及び静脈内注射の注射手技料,簡単な物理療法の費用,簡単な処置の費用等を含んでいる。
また,第2部入院料等の入院基本料は,従前の入院環境料,看護料,入院時医学管理料等を統合・簡素化し,基本的な入院医療の体制を総合的に評価したものであり,特定入院料,短期滞在手術基本料には入院基本料が包括されている。このため,入院基本料,特定入院料及び短期滞在手術基本料には,療養環境(寝具等を含む。)の提供,看護師等の確保及び医学的管理の確保等に要する費用は,特に規定する場合を除き含まれている。 |
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(2) |
基本診療料は,初診,再診及び入院診療の際(特に規定する場合を除く。)に原則として必ず算定できるのであって,仮に簡単な診療行為を全く行わない場合においても所定の点数を算定できるものである。例えば,初診料は病院255点,診療所274点であり,初診の際に算定できるのであるが,初診の際に診察だけで終り,検査も注射もしなかった場合においても,病院255点,診療所274点として算定できる。
また,逆に基本診療料として一括して支払われる簡単な診療行為を何回やっても,何種類やっても基本診療料の所定点数しか算定できない。 |
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(基本診療料と特掲診療料との関係) |
◇ |
基本診療料として一括して支払うことが適当でない特殊な診療行為の費用は,第2章特掲診療料に定められているが,特掲診療料が設定されている診療行為及びそれらに準ずる特殊な診療行為を行った場合は,それぞれ特掲診療料を基本診療料のほかに算定できるものである。従って,1人の患者に対する診療報酬は,基本診療料と特掲診療料を合算した額となる。 |
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(明細書の記載) |
◇ |
基本診療料として一括して算定される簡単な診療行為を行った場合においては,診療録に必要な記載をすることは当然であるが,診療報酬の請求に当っては原則としてその内容を明細書に記載する必要はない。 |