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病院の場合 58点 |
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診療所の場合 73点 |
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注1 |
保険医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け,若しくは届出をし,又は承認を受けた病床(以下この表において「許可病床」という。)のうち同法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合に算定する。 |
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2 |
6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は,所定点数に35点(注3又は注4に規定する加算を算定する場合は,70点)を加算する。 |
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3 |
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間,休日又は深夜において再診を行った場合は,それぞれ所定点数に65点,190点又は420点を加算する。ただし,区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定する保険医療機関にあっては,同注5のただし書に規定する時間において再診を行った場合は,所定点数に180点を加算する。 |
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4 |
小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定するものを除く。)にあっては,夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間,休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は注3の規定にかかわらず,それぞれ所定点数に65点,190点又は420点を加算する。 |
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5 |
入院中の患者以外の患者に対して,慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びにリハビリテーション,精神科専門療法,処置,手術,麻酔及び放射線治療を行わず,計画的な医学管理を行った場合は,外来管理加算として,所定点数に52点を加算する。 |
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6 |
入院中の患者以外の患者に対して,治療計画に基づき継続して再診を行った場合は,継続管理加算として月1回に限り,所定点数に5点を加算する。ただし,区分番号A000に掲げる初診料を算定する月は算定しない。 |
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7 |
患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても,再診料を算定することができる。ただし,この場合において,注5の外来管理加算及び注6の継続管理加算は算定しない。 |
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(算定の原則) |
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◇ |
再診料は,診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において,再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし,2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は,当該1日につき1回に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(初診料を算定できない初診の再診的取扱い) |
◇ |
A傷病について診療継続中の患者が,B傷病に罹り,B傷病について初診があった場合,当該初診については,初診料は算定できないが,再診料を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(労災保険法との調整) |
◇ |
健康保険法(大正11年法律第70号)における療養の給付と労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)における療養補償給付を同時に受けている場合の再診料(外来診療料を含む。)は,主たる疾病の再診料(外来診療料を含む。)として算定する。なお,入院料および往診料は,当該入院あるいは往診を必要とした疾病に係るものとして算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(電話等による乳幼児の再診) |
◇ |
乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は,乳幼児加算を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(趣旨) |
◇ |
再診料に対する時間外加算は,主として,保険医療機関が診療応需の態勢を解いた後において,急患等やむを得ない事由により診療を求められた場合には再び診療を行う態勢を準備しなければならないことを考慮して設けられているものであって,保険医療機関が標示する診療時間以外の時間においても,保険医療機関が急患等やむを得ない患者以外の患者につき常態として診療応需の態勢をとっているときは,時間外加算の取扱いはしないものである。 |
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(時間外加算等の取扱い) |
◇ |
再診料における時間外加算,休日加算,深夜加算及び時間外特例加算の取扱いは,初診料の場合と同様である。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(電話等による時間外,休日又は深夜の再診) |
◇ |
時間外加算を算定すべき時間,休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は,時間外加算,休日加算又は深夜加算を算定する。ただし,ファクシミリ又は電子メール等による再診については,当該加算は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(厚生労働大臣が定める時間) |
◇ |
厚生労働大臣が定める時間とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている時間である。 |
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(外来管理加算について) |
(1) |
外来管理加算は,標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし,複数科を標榜する保険医療機関において,外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し,一方の科で処置又は手術等を行った場合は,他科においても外来管理加算は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが,やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても,外来管理加算を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
「注5」に規定するリハビリテーション,精神科専門療法,処置,手術,麻酔及び放射線治療とは,第2章第7部リハビリテーション,第8部精神科専門療法,第9部処置,第10部手術,第11部麻酔,第12部放射線治療に掲げられている項目及びそれぞれの部に掲げられている項目を準用しているものをいう。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
「注5」の厚生労働大臣が別に定める検査とは,第2章第3部第3節生体検査科のうち,次の各区分に掲げるものをいう。
超音波検査等
脳波検査等
神経・筋検査
耳鼻咽喉科学的検査
眼科学的検査
負荷試験等
ラジオアイソトープを用いた諸検査
内視鏡検査
(平16.2.27保医発0227001) |
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(厚生労働大臣が定める検査) |
◇ |
基本診療料の施設基準等
第三 初・再診料の施設基準等
三 医科再診料及び老人医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第3部第3節生体検査科に掲げる検査のうち,(超音波検査等),(脳波検査等),(神経・筋検査),(耳鼻咽喉科学的検査),(眼科学的検査),(負荷試験等),(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の次の各区分に掲げるもの
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |
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(継続管理加算について) |
◇ |
継続管理加算は,当該患者について,初診料を算定しない月において,最初に再診料を算定する日に算定する。ただし,継続管理加算を算定した月に傷病が治癒し,当月中に新たに初診料を算定した場合においては,先の継続管理加算は算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(電話等による再診) |
(1) |
当該保険医療機関で初診を受けた患者について,第2診以後,当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話,テレビ画像等による場合を含む。)に,治療上の意見を求められた場合に,必要な指示をしたときには,再診料を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
電話,テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診については、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については,患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって,当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし,電話,テレビ画像等を通した指示等が,同一日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合,時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には,再診料を算定できない。また,ファクシミリ又は電子メール等による再診については,再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし,この場合においては,診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに,当該ファクシミリ等の写しを貼付する。
(平16.2.27保医発0227001) |