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 第2節 再診料 
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A002 外来診療料

 

              72点
注1
 許可病床のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは,外来診療料に含まれるものとする。

イ 尿検査
 区分番号D000からD002までに掲げるもの 

ロ 糞便検査
 区分番号D003に掲げるもの

ハ 血液形態・機能検査
 区分番号D005(17骨髄像を除く。)に掲げるもの

ニ 創傷処置
 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの,半肢の大部又は頭部,頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの

ホ 術後創傷処置
 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの,半肢の大部又は頭部,頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの

ヘ 皮膚科軟膏処置
 半肢の大部又は頭部,頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの

ト 膀胱洗浄

チ 膣洗浄

リ 眼処置

ヌ 睫毛抜去

ル 耳処置

ヲ 耳管処置

ワ 鼻処置

カ 口腔,咽頭処置

ヨ 喉頭処置

タ ネブライザー

レ 超音波ネブライザー

ソ 介達牽引

ツ 消炎鎮痛処置
 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は,所定点数に35点(注4又は注5に規定する加算を算定する場合は,70点)を加算する。
 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間,休日又は深夜において再診を行った場合は,それぞれ所定点数に65点,190点又は420点を加算する。ただし,区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定する保険医療機関にあっては,同注5のただし書に規定する時間において再診を行った場合は,所定点数に180点を加算する。
 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定するものを除く。)にあっては,夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間,休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は注4の規定にかかわらず,それぞれ所定点数に65点,190点又は420点を加算する。
(外来診療料について)
 
(1)
 外来診療料は,医療機関間の機能分担の明確化,請求の簡素化を目的として設定されたものであり,一般病床の病床数が200床以上の病院において算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 外来診療料の取扱いについては,再診料の場合と同様である。ただし,電話等による再診料,継続管理加算及び外来管理加算は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算並びに包括されている処置項目に係る処置の部の注に規定する加算は,別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 外来診療料には,包括されている検査項目に係る判断料が含まれず,別に算定できる。なお,当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区分)の判断料について,当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は,当該判断料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 外来診療料には,包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含まれず,処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。また,熱傷に対する処置についても別に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める時間)
 厚生労働大臣が定める時間とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている時間である。

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