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(外来診療料について) |
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(1) |
外来診療料は,医療機関間の機能分担の明確化,請求の簡素化を目的として設定されたものであり,一般病床の病床数が200床以上の病院において算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
外来診療料の取扱いについては,再診料の場合と同様である。ただし,電話等による再診料,継続管理加算及び外来管理加算は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算並びに包括されている処置項目に係る処置の部の注に規定する加算は,別に算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
外来診療料には,包括されている検査項目に係る判断料が含まれず,別に算定できる。なお,当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区分)の判断料について,当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は,当該判断料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
外来診療料には,包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含まれず,処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。また,熱傷に対する処置についても別に算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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◇ |
厚生労働大臣が定める時間とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている時間である。 |