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 第2部 入院料等 
医科診療報酬点数表
 
  通 則 

 
 健康保険法第63条第1項第5号による入院及び看護の費用は,第1節から第4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において,特に規定する場合を除き,通常必要とされる療養環境の提供,看護及び医学的管理に要する費用は,第1節,第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
 同一の保険医療機関において,同一の患者につき,第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料を含む。),第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術基本料を同一の日に算定することはできない。
 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては,当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料を含む。),特定入院料又は短期滞在手術基本料を算定する。
 第1節から第4節までに規定する期間の計算は,特に規定する場合を除き,保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし,保険医療機関を退院した後,同一の疾病又は負傷により,当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には,急性増悪その他やむを得ない場合を除き,最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については,別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
 別に厚生労働大臣が複合病棟に関する基準を定めた場合には,当該基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た複合病棟に係る入院料基本料については,別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
   
   
(入院料等について)
 
(1)
 入院基本料,特定入院料及び短期滞在手術基本料は,基本的な入院医療の体制を評価するものであり,療養環境(寝具等を含む。)の提供,看護師等の確保及び医学的管理の確保等については,医療法の定めるところによる他,「病院,診療所等の業務委託について(平成5年2月15日指第14号)」等に従い,適切に実施するものとし,これに要する費用は,特に規定する場合を除き,入院基本料,特定入院料及び短期滞在手術基本料に含まれる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 (1)に規定する他,寝具等について次の基準のいずれかに該当しない場合には,入院基本料,特定入院料,短期滞在手術基本料は算定できない。
ア 患者の状態に応じて寝具類が随時利用できるよう用意されている。なお,具備されるべき寝具は,敷布団(マットレスパッドを含む。),掛布団(毛布,タオルケット,綿毛布を含む。),シーツ類,枕,枕覆等である。
イ 寝具類が常時清潔な状態で確保されている。シーツ類は,週1回以上の交換がなされている。
ウ 消毒は必要の都度行われている。
           (平16.2.27保医発0227001)
(退院時処方に係る薬剤料の取扱い)
 投薬に係る費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は特定入院料(特殊疾患療養病棟入院料等)を算定している患者に対して,退院時に退院後に居宅において使用するための薬剤を投与した場合は,当該薬剤に係る費用(薬剤料に限る。)は,算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(入院期間の確認について(入院料の支払要件))
(1)
 保険医療機関の確認等
ア 保険医療機関は,患者の入院に際し,患者又はその家族等に対して当該患者の過去3ヶ月以内の入院の有無を確認する。過去3ヶ月以内に入院がある場合は,入院の理由を確認する。同一傷病による入院である場合には前保険医療機関における入院期間,算定入院基本料等及び入院に係る傷病名を当該患者の前保険医療機関又は保険者に照会し,当該保険医療機関の入院初日に追加される選定療養に係る入院期間及び当該患者の入院が選定療養に該当するか否かを確認する。
イ 保険医療機関は,当該患者の退院に際しては,他保険医療機関からの該当患者の入院履歴に係る問い合わせに対し速やかに対応できるよう必要な体制を整えておく。円滑な運用のために「別紙様式1」又はこれに準ずる様式による文書を退院証明書として患者に渡すことが望ましい。
ウ ア、イに定める確認等を怠っている場合は,入院料は算定できないものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 入院患者の申告等
  患者は,入院に際しては,保険医療機関からの求めに応じ,自己の入院履歴を申告する。なお,虚偽の申告等を行った場合には,それにより発生する損失について,後日費用徴収が行われる可能性があるものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
(1日入院について)
 眼科,耳鼻科等において手術を行い,同一の日に入院及び退院した場合,医師が入院の必要を認めて病室に入院させて入院医療が行われた場合にあっては,入院基本料又は特定入院料を算定できるが,単なる覚醒,休養等の目的で入院させた場合は,入院基本料又は特定入院料は算定しない。なお,短期滞在手術基本料については,第4節に規定するところによる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(入院中の患者の他医療機関への受診について)
(1)
 入院中の患者が,当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し,入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は,他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 入院医療機関において,(老人)特定入院料,(老人)療養病棟入院基本料又は(老人)有床診療所療養病床入院基本料(以下本項において「特定入院料等」という。)を算定している患者について,当該特定入院料等に含まれる診療を他医療機関で行った場合には,当該他医療機関は当該費用を算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)

(2)にかかわらず,当該特定入院料等を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該入院医療機関に当該診療に係る診療科がない場合に限る。)であって,当該患者に対し当該診察が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関(特別の関係にあるものを除く。)において,次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)は,当該患者について算定する特定入院料等に含まれる診療が当該他医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り,当該他医療機関において,当該診療に係る費用を算定できる。ただし,短期滞在手術基本料2,指導管理料,在宅医療,投薬,注射及びリハビリテーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)は算定できない。
ア 初・再診料
イ 短期滞在手術基本料1
ウ 検査
エ 画像診断
オ 精神科専門療法
カ 処置
キ 手術
ク 麻酔
ケ 放射線治療
           (平16.2.27保医発0227001)

(4)
 他医療機関において(3)の規定により費用を算定することのできる診療を行わせる場合には,当該患者が入院している保険医療機関において,当該他医療機関に対し,当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療料を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに,診療録にその写しを添付する。この場合においては,当該他医療機関において診療が行われた日に係る特定入院料等は,当該特定入院料等の所定点数から当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定するものとする。この場合において,1点未満の端数があるときは,小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 他医療機関において(3)のアからケまでに規定する診療を行った場合には,当該患者の入院している保険医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに,診療報酬明細書の摘要欄に「当該患者の算定する特定入院料等」,「診療料」及び「他(受診日数:○日)」と記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(外泊期間中の入院料等について)
(1)
 入院患者の外泊期間中の入院料等については,入院基本料の基本点数の15%又は特定入院料の15%を算定するが,精神神経症や精神障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合は更に15%を算定できる。ただし,入院基本料又は特定入院料の30%を算定することができる期間は,連続して3日以内に限り,かつ,月(同一暦月)6日以内に限る。外泊中の入院料等を算定する場合においては,その点数に1点未満の端数があるときは,小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。
  なお,当該外泊期間は,「(入院期間の計算について)」の入院期間に算入する。
          (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 入院中の患者が在宅医療に備えて一時的に外泊するに際して,当該在宅医療に関する指導管理が行われた場合は,(1)に規定する点数に加えて,C100退院前在宅療養指導管理料を,外泊初日に1回に限り算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(病棟移動時の入院料について)
 病棟(病室及び治療室を含む。)から病棟(病室及び治療室を含む。)に移動した日の入院料の算定については,移動先の病棟(病室及び治療室を含む。)の入院料(入院基本料又は特定入院料)を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(入院期間の計算について)
(1)
 入院の日とは,入院患者の保険種別変更等の如何を問わず,当該保険医療機関に入院した日をいい,保険医療機関ごとに起算する。
  また,A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り,B傷病についても入院の必要がある場合(例えば,結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても,入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 (1) にかかわらず,保険医療機関を退院後,同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は,当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,新たな入院日を起算日とする。
ア 1傷病により入院した患者が退院後,一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり,その後再発して当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
イ 退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)の別紙の第3に掲げる疾患に罹患している患者については1月以上)の期間,同一傷病について,いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した後に,当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
           (平16.2.27保医発0227001)
〔編注;
「別紙の第3」に掲げる疾患
ベーチェット病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,再生不良性貧血,サルコイドーシス,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,皮膚筋炎及び多発性筋炎,特発性血小板減少性紫斑病,結節性動脈周囲炎,潰瘍性大腸炎,大動脈炎症候群,ビュルガー病,天疱瘡,脊髄小脳変性症,クローン病,難治性の肝炎のうち劇症肝炎,悪性関節リウマチ,パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病),アミロイドーシス,後縦靱帯骨化症,ハンチントン病,モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症),ウェゲナー肉芽腫症,特発性拡張型(うっ血型)心筋症,多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群),表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型),膿疱性乾癬,広範脊柱管狭窄症,原発性胆汁性肝硬変,重症急性膵炎,特発性大腿骨頭壊死症,混合性結合組織病,原発性免疫不全症候群,特発性間質性肺炎,網膜色素変性症,プリオン病,原発性肺高血圧症,神経線維腫症,亜急性硬化性全脳炎,バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群,特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型),ライソゾーム病,副腎白質ジストロフィー〕
(特別の関係にある保険医療機関について)
 「特別の関係」とは,次に掲げる関係をいう。
ア 当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に,当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。
(イ) 当該保険医療機関等の開設者が,当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
(ロ) 当該保険医療機関等の代表者が,当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
(ハ) 当該保険医療機関等の代表者が,当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
(ニ) 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち,当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事,資金等の関係を通じて,当該保険医療機関等が,当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)
イ 「保険医療機関等」とは,保険医療機関である病院若しくは診療所,特定承認保険医療機関,介護老人保健施設又は指定訪問看護事業者をいう。
ウ 「親族等」とは,親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。
(イ)  事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(ロ)  使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(ハ) (イ) 又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
           (平16.2.27保医発0227001)
(定数超過入院に該当する保険医療機関,医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱い)
 定数超過入院に該当する保険医療機関,医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱いについては,「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成16年厚生労働省告示第52号)」に基づくものとし,その具体的な取扱いについては別途通知する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について)
第1
 入院患者数の基準並びに入院基本料,老人入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料等の算定方法
 1 入院患者数の基準については次のとおりである。ただし,入院患者数は1月間(暦月)の平均入院患者数とし,その計算方法は「別紙1」に定めるところによる。
(1) 病院の場合
 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け,若しくは届け出をし,又は承認を受けた病床数(以下「許可病床数」という。)のうち病床の種別ごとの病床数にそれぞれ100分の105を乗じて得た数以上
(2) 有床診療所の場合
 許可病床数に3を加えて得た数以上
2 入院基本料,老人入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料等の計算方法については,当該保険医療機関に入院する患者について算定すべき入院基本料の種別ごとに次のとおりとする。
(1) 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料,老人特定入院基本料,老人療養病棟入院基本料及び老人有床診療所療養病床入院基本料並びに老人一般病棟入院医療管理料,老人性痴呆疾患治療病棟入院料並びに老人性痴呆疾患療養病棟入院料の場合
 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)若しくは別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準別表第一医科診療報酬点数表(以下「老人医科点数表」という。)若しくは別表第二歯科診療報酬点数表(以下「老人歯科点数表」という。)に規定する入院料の所定点数から,100分の10に相当する点数を控除した点数
(2) (1)以外の入院基本料及び老人入院基本料の場合
 医科点数表若しくは歯科点数表又は老人医科点数表若しくは老人歯科点数表に規定する入院基本料又は老人入院基本料の所定点数から,100分の20に相当する点数を控除した点数
3 災害等やむを得ない事情で1の基準に該当した場合には,当該入院した月については,2の措置は適用しない。
第2
 医師若しくは歯科医師の員数,看護師及び准看護師若しくは看護補助者の員数の基準並びに入院基本料及び老人入院基本料の算定方法
1 離島等所在保険医療機関以外の場合
 2に該当する保険医療機関以外の保険医療機関であって,「別紙2」に規定する基準に該当するものについては,医科点数表若しくは歯科点数表又は老人医科点数表若しくは老人歯科点数表に規定する入院基本料又は老人入院基本料の所定点数から,「別紙2」の各欄に規定する数を乗じて得た点数を控除した点数とする。
2 離島等所在保険医療機関の場合
 次に掲げる地域を含む市町村に所在する保険医療機関(以下「離島等所在保険医療機関」という。)であって,「別紙2」に規定する基準に該当するものについては,医科点数表若しくは歯科点数表又は老人医科点数表若しくは老人歯科点数表に規定する入院基本料又は老人入院基本料の所定点数から,「別紙2」の各欄に規定する数を乗じて得た点数を控除した点数とする。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に基づいて指定された離島振興対策実施地域
イ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ウ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に基づいて指定された振興山村
エ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に基づいて公示された過疎地域
第3
 届出等との関連
1 次に掲げる保険医療機関については,入院基本料に係る届出及び老人入院基本料に係る届出並びに入院時食事療養(T)及び特別管理の届出を受理しない。
ア 第1の1又は第2の1の基準に該当している保険医療機関
イ 第2の2の基準に該当する離島等所在保険医療機関(医師若しくは歯科医師又は看護要員の確保に関する具体的な計画が定められているものを除く。)
2 指導・監査等で,第1の1,第2の1又は第2の2の基準に該当することが明らかになった保険医療機関については,それぞれ当該基準に該当する保険医療機関の入院基本料及び老人入院基本料は,それぞれ第1の2,第2の1又は第2の2の定めるところにより算定し,これを超える額について返還を求めるものとする。
3 第1の1,第2の1又は第2の2の基準に該当しなくなった場合には,当該月の翌月から通常の入院基本料又は老人入院基本料を算定することができる。
4 保険医療機関における定数超過入院の把握,医師等の員数の把握については,指導・監査,入院基本料又は老人入院基本料の定時報告,入院基本料又は老人入院基本料に係る届出の受理後における調査,社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出される診療報酬明細書に記載された診療実日数等のデータを活用するとともに,衛生部局との連携を図る。
第4
 その他
1 第1の2,第2の1又は第2の2による計算結果について,1点未満の端数があるときは,小数点以下第一位を四捨五入する。
2 特定入院料及び老人特定入院料については,減額の対象としないものである。ただし,老人一般病棟入院医療管理料,老人性痴呆疾患治療病棟入院料及び老人性痴呆疾患療養病棟入院料については,減額の対象となるものである。
別紙
 入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法
1 1月間の平均入院患者数は,当該月の全入院患者の入院日数の総和を当該月の日数で除して得た数とする。
2 入院日数には,当該患者が入院した日を含む。ただし,退院した日は含まない。
3 精神病院における措置入院患者及び緊急措置入院患者については,当該入院した月においては1の入院患者数に算入しない。
別紙
 1 第2の1に基づく医療法標準による医師等の基準と入院基本料及び老人特定入院料の減額率

看護要員
医師若しくは歯科医師
80/100超
80/100以下
60/100以下
50/100以下
80/100超
減額なし
減額なし
12/100減額
15/100減額
80/100以下
減額なし
12/100減額
18/100減額
21/100減額
60/100以下
12/100減額
18/100減額
24/100減額
27/100減額
50/100以下
15/100減額
21/100減額
27/100減額
30/100減額
   
 2 第2の2に基づく医療法標準による医師等の基準と入院基本料及び老人特定入院料の減額率

看護要員
医師若しくは歯科医師
80/100超
80/100以下
60/100以下
50/100以下
80/100超
減額なし
減額なし
3/100減額
3/100減額
80/100以下
減額なし
6/100減額
6/100減額
6/100減額
60/100以下
3/100減額
6/100減額
6/100減額
6/100減額
50/100以下
3/100減額
6/100減額
6/100減額
6/100減額
   
 3 1及び2に関する計算方法
(1) 医師の基準の分母は,医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師の員数とする。
(2) 歯科医師の基準の分母は,医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める歯科医師の員数とする。
(3) 看護要員の基準の分母は,医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める看護師及び准看護師又は看護補助者の員数とする。
(4) 第1の2の措置を受けている保険医療機関にあっては,医療法による(1)〜(3)の員数の計算の基礎となる通常の平均入院患者数に代えて,当該数に80/100を乗じて得た数をもって医師等の員数を計算して得られた数とする。
(5)(1)〜(4)について分子となる医師若しくは歯科医師,及び看護要員の現員の計算方法は,医療法の例による。
 4 経過措置
 当分の間は,3(1)中「医師の員数」とあるのは「医師の員数(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条及び医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第15条から第17条までの規定の適用を受ける病院にあっては,これらの規定の適用を受ける間,それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数)」と,3(2)中「歯科医師の員数」とあるのは「歯科医師の員数(改正省令附則第15条から第17条までの規定の適用を受ける病院にあっては,これらの規定の適用を受ける間,それぞれこれらの規定により有しなければならない歯科医師の員数)」と,3(3)中「看護補助者の員数」とあるのは「看護補助者の員数(改正省令附則第12条から第17条まで及び第20条の規定の適用を受ける病院にあっては,これらの規定の適用を受ける間,それぞれこれらの規定により有しなければならない看護師及び准看護師又は看護補助者の員数)」と読み替えて適用する。
           (平16.2.27保医発0227005)
(複合病棟に関する取扱い)
 複合病棟に関する取扱いについては,「複合病棟の基準等(平成12年3月厚生省告示第70号)」に基づくものとし,その具体的な取扱いについては別途通知する。
(複合病棟に関する基準等の取扱いについて)
第1
 一般的事項
  療養病床については,基本的には病棟を単位として取り扱うものであるが,複合病棟については,療養病棟へ移行することが困難であると認められる病院について6年間程度の特例措置として行うものであり,平成14年4月1日以降は,複合病棟に係る新たな届出は認められていない。なお,「病棟」については,看護体制の1単位をもって1病棟とする。
第2
  複合病棟に関する基準
  複合病棟に関する基準は,「複合病棟に関する基準等」(平成12年3月厚生省告示第70号)の他,下記のとおりとする。
1 許可病床数が100未満の病院である保険医療機関に係る病棟(当該保険医療機関に一に限る。)である。ただし,当該病棟以外に別の病棟がある場合には,当該別の病棟について,その種別に応じ,次に掲げる基準に適合していることが必要である。
 (1) 別の病棟が療養病棟の場合
 「基本診療料の施設基準等」(平成16年厚生労働省告示第49号)の第四の三(1)に掲げる基準
 (2) 別の病棟が療養病棟以外の病棟の場合
 「基本診療料の施設基準等」第四の二(2)若しくは(3)又は第四の四(1)若しくは(2)に掲げる基準
2 病院の病棟であって,その一部に医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号に規定する都道府県知事の介護療養型施設としての指定に係るものを除く。以下単に「医療療養病床」という。)を有している。
3 当該病棟における医療療養病床の病床数は,届け出前3か月間における各月末の平均入院患者数のうち,入院期間が6月を超える入院患者(以下「長期入院患者」という。)の平均数を踏まえ,概ね当該病棟の3割程度以上である。
  ただし,長期入院患者の平均数が常時病床数の3割に満たない場合又は長期入院患者の平均数を踏まえた病床数を整備することが困難である場合など,当該病棟の3割以上の病床規模を設定できないことにつき,やむを得ないと認められる場合であって,早期にこの要件を満たすことが見込まれるときはこの限りでない。
4 看護師等の員数等について,次のいずれの要件も満たしている。
(1) 当該病棟における看護師又は准看護師の数は,当該病棟の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上である。
(2) 1により算出した看護師及び准看護師の最小必要数の2割以上が看護師である。
(3) 当該病棟における看護補助者の数は,当該病棟の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上である。
(4) 当該病棟における看護師又は准看護師並びに看護補助者の勤務形態は,当該病棟の実情に応じて交代制の勤務形態である。
(5) 当該病棟において,長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うために必要な器具器械が備え付けられている。
第3
 算定する入院基本料等
1 医療療養病床である病室に入院している患者の場合
 「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料の注1の規定による入院基本料2,又は「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)」別表第一老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科点数表」という。)の老人療養病棟入院基本料の注1の規定による老人入院基本料2を算定する。
 また,入院患者の状態に応じ,医科点数表の療養病棟入院基本料の注4又は老人医科点数表の老人療養病棟入院基本料の注4の規定により加算する。
 なお,入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制又は褥瘡対策が未実施又は未整備の場合は減算する。褥瘡患者管理加算については,算定基準を満たす場合に算定できる。
2 医療療養病床以外の病室に入院している患者の場合
 当該病棟の療養病床以外の病室に係る平均在院日数に応じ,医科点数表の一般病棟入院基本料の注2の規定によるT群入院基本料5若しくはU群入院基本料5,又は老人医科点数表の老人一般病棟入院基本料の注2の規定によるT群老人入院基本料5若しくはU群老人入院基本料5を算定し,さらに6対1看護補助加算を算定する。
 また,入院患者の入院期間に応じ,医科点数表の一般病棟入院基本料の注4又は老人医科点数表の老人一般病棟入院基本料の注4の規定により加算又は減算する。
 なお,入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制又は褥瘡対策が未実施又は未整備の場合は減算する。褥瘡患者管理加算については,算定基準を満たす場合に算定できる。
3 入院基本料等加算については,算定基準を満たす場合に算定できる。
第4
 届出に関する手続き (略)
第5
 届出受理後の措置等 (略)
   (平12.3.17保険発 32 ・ 老健発 57)
   (最終改正;平16.2.27保医発0227006)
(複合病棟に関する基準等)
 複合病棟に関する基準等
一 複合病棟に関する基準
(1) 病床数が100未満の病院である保険医療機関に係る病棟(当該保険医療機関に一に限る。)であること。
(2) 当該保険医療機関が基本診療料の施設基準等(平成16年厚生労働省告示第49号)の第二施設基準の通則の各号のいずれにも適合していること。
(3) 病院の病棟であって,その一部に医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第四号に規定する療養病床(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第三号に規定する都道府県知事の介護療養型施設としての指定に係るものを除く。以下単に「医療療養病床」という。)を有していること。
(4) 当該病棟の看護師及び准看護師の数は,当該病棟の入院患者(入院している新生児を含む。以下同じ。)の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
(5) 当該病棟の看護師の数は,前号により算出した看護師及び准看護師の最小必要数の2割以上であること。
(6) 当該病棟の看護補助者(当該保険医療機関の主治医又は看護師の指示を受けて看護の補助を行う者をいう。)の数は,当該病棟の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
(7) 当該病棟の入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二 複合病棟の入院基本料の算定方法
  前号の基準に適合するものとして当該保険医療機関が地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た複合病棟の入院基本料又は老人入院基本料については,次の表の上(左)欄に掲げる患者の区分に従い,同表の下(右)欄に掲げるところにより算定する。

患者の区分
厚生労働大臣の定める入院基本料の算定方法
 
複合病棟の医療療養病床である病室に入院している患者
 当該患者の入院基本料については,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料の注1の規定による入院基本料2又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準別表第一老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科点数表」という。)の老人療養病棟入院基本料の注1の規定による老人入院基本料2を算定するものと同額とし,それぞれ医科点数表第1章第2部第1節の通則及び療養病棟入院基本料の注3から注5まで又は老人医科点数表第1章第2部第1節の注及び老人療養病棟入院基本料の注3から注5までを適用する。
 
複合病棟の医療療養病床以外の病室に入院している患者
 当該患者の入院基本料については,当該病棟の療養病床以外の病室に係る平均在院日数に応じ,医科点数表の一般病棟入院基本料の注2の規定によるT群入院基本料5若しくはU群入院基本料5又は老人医科点数表の老人一般病棟入院基本料の注2の規定によるT群老人入院基本料5若しくはU群老人入院基本料5を算定するものと同額とし,それぞれ医科点数表第1章第2部第1節の通則及び一般病棟入院基本料の注4及び注5又は老人医科点数表第1章第2部第1節の注及び老人一般病棟入院基本料の注4から注7までを適用する。ただし,看護補助加算については,6対1看護補助加算を算定する。

三 算定制限
 前号の規定にかかわらず,複合病棟の入院基本料又は老人入院基本料は,第一号の基準に適合するものとして地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た保険医療機関のうち,平成14年3月31日において複合病棟を有する保険医療機関においてのみ,複合病棟(平成14年3月31日において複合病棟の入院基本料又は老人入院基本料を算定するものに限る。)に入院している患者に限り,算定することができる。
      (平12.3.17厚生省告示第70号)
(最終改正;平16.3.19厚生労働省告示第114号)

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