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(入院診療計画未実施減算,院内感染防止対策未実施減算,医療安全管理体制未整備減算及び褥瘡対策未実施減算について) |
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入院診療計画未実施減算,院内感染防止対策未実施減算,医療安全管理体制未整備減算及び褥瘡対策未実施減算は,別に厚生労働大臣が定める基準に適合していない場合に行うものであり,基準に適合していることを示す資料等を整備しておく必要がある。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(褥瘡患者管理加算について) |
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褥瘡患者管理加算は,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって,当該加算の要件を満たすものについて算定する。当該加算は,褥瘡対策の要件に基づき,計画を立て,当該計画を実行し,その評価を行った日に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制及び褥瘡対策並びに褥瘡患者管理加算に関する基準の取扱いについて) |
(1) |
入院診療計画に関する基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,下記のとおりとする。
入院の際に,医師,看護師,その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し,患者に対し,「別紙様式3の1」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として,文書により病名,症状,治療計画,検査内容及び日程,手術内容及び日程,推定される入院期間等について,入院後7日以内に説明を行う。なお,老人保健法の規定による医療に係る療養病棟における入院診療計画については,「別紙様式3の2」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考にする。
入院診療計画が策定され,説明が行われていない場合は,入院基本料等より減額となる。
ア 入院時に治療上の必要性から患者に対し,病名について情報提供し難い場合にあっては,可能な範囲において情報提供を行い,その旨を診療録に記載する。
イ 医師の病名等の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば小児,意識障害者等)については,その家族等に対して行ってもよい。
ウ 説明に用いた文書は,患者(説明に対して理解ができないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに,その写しを診療録に貼付する。 |
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(2) |
院内感染防止対策に関する基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,下記のとおりとする。
当該保険医療機関において,「別紙様式4」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として,院内感染防止対策委員会が設置され,対策がなされている。対策が行われていない場合は,入院基本料等より減額となる。
ア 当該保険医療機関において,院内感染対策委員会が月1回程度,定期的に開催されている。
イ 院内感染対策委員会は,病院長又は診療所長,看護部長,薬剤部門の責任者,検査部門の責任者,事務部門の責任者,感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されている。(診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。)
ウ 当該保険医療機関内にある検査部において,各病棟の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週1回程度作成されており,当該レポートが院内感染対策委員会において十分に活用されている体制がとられている。当該レポートは,入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感受性成績のパターン等が病院の疫学情報として把握,活用されることを目的として作成されるものであり,各病棟からの拭き取り等による各種細菌の検出状況を記すものではない。
エ 院内感染防止対策として,職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに,各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されている。ただし,精神病棟,小児病棟等においては,患者の特性から病室に前項の消毒液を設置することが適切でないと判断される場合に限り,携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。 |
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(3) |
医療安全管理体制に関する基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,下記のとおりとする。
当該保険医療機関において以下の対策が行われていない場合は,入院基本料等より減算となる。
ア 安全管理のための指針が整備されている。
安全管理に関する基本的な考え方,医療事故発生時の対応方法等が文書化されている。
イ 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されている。
院内で発生した医療事故,インシデント等が報告され,その分析を通した改善策が実施される体制が整備されている。
ウ 安全管理のための委員会が開催されている。
安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されている。
エ 安全管理の体制確保のための職員研修が開催されている。
安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり,研修計画に基づき,年2回程度に実施されることが必要である。 |
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(4) |
褥瘡対策に関する基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,下記のとおりとする。
当該保険医療機関において以下の対策が行われていない場合は,入院基本料等より減算となる。
ア 当該保険医療機関において,褥瘡対策に係る専任の医師,看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されている。
イ 当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき「別紙様式5」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として褥瘡に関する危険因子の評価を実施する。 |
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(5) |
褥瘡患者管理加算に関する基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,下記のとおりとする。
ア 当該保険医療機関において以下の対策が行われている場合は,入院基本料等に加算する。
@ 褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者に対し,褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関して5年以上の経験を有する看護師が「別紙様式5の2」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として褥瘡対策に関する診療計画を作成の上,褥瘡対策を実施し,その評価を行っている。
A 患者の状態に応じて,褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられている。
イ 褥瘡患者管理加算の届出に関する事項
褥瘡患者管理加算の施設基準に係る届出は「別添6」の「様式4」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を用いる。
(平16.2.27保医発0227002) |
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(入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準並びに褥瘡患者管理加算の施設基準) |
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基本診療料の施設基準等
第六 入院診療計画,院内感染防止対策,医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準並びに褥瘡患者管理加算の施設基準
一 入院診療計画の基準
(1) 医師,看護師等の共同により策定された診療計画であること。
(2) 病名,症状,推定される入院期間,予定される検査及び手術の内容並びにその日程,その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な診療計画であること。
(3) 当該診療計画が入院した日から起算して7日以内に,患者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。
二 院内感染防止対策の基準
(1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
(2) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
三 医療安全管理体制の基準
医療安全管理体制が整備されていること。
四 褥瘡対策の基準
褥瘡対策につき十分な体制が整備されていること。
五 褥瘡患者管理加算の施設基準
(1) 適切な褥瘡対策の診療計画の作成,実施及び評価の体制がとられていること。
(2) 褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。
(3) 褥瘡対策の基準を満たしていること。
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |