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 第1節 入院基本料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A100 一般病棟入院基本料(1日につき)

 





T群(平均在院日数28日以内)

イ 入院基本料1  1,209点

ロ 入院基本料2  1,107点

ハ 入院基本料3   939点

ニ 入院基本料4   842点

ホ 入院基本料5   783点
   
U群(平均在院日数29日以上)

イ 入院基本料3   974点

ロ 入院基本料4   880点

ハ 入院基本料5   820点
   
注1
 療養病棟入院基本料,結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって,看護配置,看護師比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
   
 注1に規定する病棟以外の一般病棟であって,注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち,看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)につき,当該基準に係る区分に従い,一般病棟入院基本料を算定できる。ただし,次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。

イ 入院基本料1の場合
              88点

ロ 入院基本料2の場合
              76点

ハ 入院基本料3(T群及びU群)の場合       90点

ニ 入院基本料4(T群及びU群)の場合       38点

ホ 入院基本料5(T群及びU群)の場合       15点
   
 注1又は注2に規定する病棟以外の一般病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,特別入院基本料として,次に掲げる点数を算定できる。

イ T群(平均在院日数28日以内)

(1) 特別入院基本料1
              569点

(2) 特別入院基本料2
              540点

ロ U群(平均在院日数29日以上)

(1) 特別入院基本料1
              608点

(2) 特別入院基本料2
              580点
   
  当該病棟の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し,又は所定点数から減算する。

イ T群の場合

(1) 14日以内の期間
              452点
(入院基本料5及び特別入院基本料については,440点)加算

(2) 15日以上30日以内の期間
               207点
(入院基本料5及び特別入院基本料については,195点)加算

(3) 180日以上の期間
            50点減算

ロ U群の場合

(1) 14日以内の期間
              312点
(入院基本料5及び特別入院基本料については,300点)加算

(2) 15日以上30日以内の期間
              167点
(入院基本料5及び特別入院基本料については,155点)加算

(3) 180日以上の期間
            30点減算
   
 当該病棟においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 入院時医学管理加算

ロ 紹介外来加算・紹介外来特別加算

ハ 急性期入院加算

ニ 急性期特定入院加算

ホ 地域医療支援病院入院診療加算

ヘ 臨床研修病院入院診療加算

ト 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

チ 在宅患者応急入院診療加算

リ 診療録管理体制加算

ヌ 乳幼児加算・幼児加算

ル 難病等特別入院診療加算

ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ワ 新生児入院医療管理加算

カ 看護配置加算

ヨ 看護補助加算

タ 夜間勤務等看護加算

レ 地域加算

ソ 離島加算

ツ 療養環境加算

ネ HIV感染者療養環境特別加算

ナ 重症者等療養環境特別加算

ラ 小児療養環境特別加算

ム 無菌治療室管理加算

ウ 放射線治療病室管理加算

ヰ 緩和ケア診療加算
(一般病棟入院基本料について)
 
(1)
 一般病棟入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の減算される入院基本料,「注3」の特別入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について,T群入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には,当該病棟のうち,障害者施設等入院基本料等又は特殊疾患療養病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については,同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものとする。
           (平16.2.27保険発0227001)
   
(3)
 一般病棟入院基本料を算定する病棟については,「注5」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
           (平16.2.27保険発0227001)
(算定制限)
 A100一般病棟入院基本料の入院基本料4及び5は当該入院基本料4及び5の算定要件を満たす保険医療機関のうち,医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第12条及び第13条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関においてのみ,当該入院基本料4及び5を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について,平成18年3月31日までの間に限り算定できる。
           →第4章 経過措置参照。
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。

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