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(療養病棟入院基本料について) |
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| (1) |
療養病棟入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の特別入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た療養病棟に入院している患者について,入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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| (2) |
当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には,当該病棟のうち,回復期リハビリテーション病棟入院料等他の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については,同じ区分の療養病棟入院基本料を算定するものとする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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| (3) |
療養病棟入院基本料に含まれる画像診断,リハビリテーション及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用並びに浣腸,注腸,吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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| (4) |
療養病棟入院基本料を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり,医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては,当該加算の要件を満たすとともに,次のアからエまでの要件を満たすことが必要である。
ア 当該加算の基準に基づき,患者の身体障害の状態及び痴呆の状態を評価するとともに,当該加算の基準に基づく評価,これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は,対策の要点に基づき,計画を立て,当該計画を実行した日から算定する。
イ 当該加算算定患者については,定期的(原則として月に1回)に当該加算の基準に基づく評価及び対策の要点を見直し,評価日と併せて診療録に記載する。
ウ 患者の状態に著しい変化が見られた場合には,その都度,当該加算の基準に基づく評価及び対策の要点を見直し,評価日と併せて診療録に記載する。評価に変更がある場合には,新たな点数を算定する。
エ 当該加算を算定する場合は,診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の基準に基づくランク等)及び評価日を記載する。なお,月の途中で加算点数に変更がある場合については,その都度,同様に記載する。
(平16.2.27保医発0227001)
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(6) |
療養病棟入院基本料を算定する病棟については,「注5」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(日常生活障害加算及び痴呆加算の基準について) |
◇ |
(老人)療養病棟入院基本料((老人)特別入院基本料を含む。)及び(老人)有床診療所療養病床入院基本料((老人)特別入院基本料を含む。)を算定する患者について加算することができる基準は以下のとおりである。
ア 日常生活障害加算の基準
「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」(平成3年11月18日老健第102-2号。「別紙4」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)参照)におけるランクB以上に該当する。ただし,経管栄養を実施しており,かつ,留置カテーテル設置又は常時おむつを着用しているものを除く。
イ 痴呆加算の基準
「「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号。「別紙5」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)参照)におけるランクUb以上に該当する。ただし,重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でU−3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
(平16.2.27保医発0227002)
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(厚生労働大臣が定める基準) |
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厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。 |
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(療養病棟入院基本料に含まれる画像診断,リハビリテーション及び処置,含まれない注射薬) |
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基本診療料の施設基準等
第四 病院の入院基本料の施設基準等
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(3) 療養病棟入院基本料(老人療養病棟入院基本料を含む。)に含まれる費用及び含まれない注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査,投薬,注射並びに別表第五に掲げる画像診断,リハビリテーション及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は,当該入院基本料に含まれるものとし,同表に掲げる注射薬は,当該入院基本料に含まれないものとする。
別表第五 老人特定入院基本料,療養病棟入院基本料,有床診療所療養病床入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料に含まれる画像診断,リハビリテーション及び処置並びにこれらに含まれない注射薬
一 これらに含まれる画像診断
写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
二 これらに含まれるリハビリテーション
理学療法(集団療法に限る。)及び老人理学療法(集団療法に限る。)
作業療法(集団療法に限る。)及び老人作業療法(集団療法に限る。)
言語聴覚療法(集団療法に限る。)
三 これらに含まれる処置
創傷処置(熱傷に対する処置を除く。)
喀痰吸引
摘便
酸素吸入
酸素テント
皮膚科軟膏処置
膀胱洗浄
留置カテーテル設置(老人留置カテーテル設置を含む。)
導尿(老人導尿料を含み、間歇的導尿を除く。)
膣洗浄
眼処置
耳処置
耳管処置
鼻処置
口腔,咽頭処置
喉頭処置
ネブライザー
超音波ネブライザー
介達牽引
消炎鎮痛等処置
鼻腔栄養
老人処置料
四 これらに含まれない注射薬(老人特定入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料に係る場合を除く。)
エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |
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(日常生活障害加算及び痴呆加算の基準) |
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基本診療料の施設基準等
第七 日常生活障害加算及び痴呆加算の基準
一 日常生活障害加算の基準
身体障害の状態にあり,日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
二 痴呆加算の基準
痴呆の状態にあり,日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(平16.2.27厚生労働省告示第49号)
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