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 第1節 入院基本料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A102 結核病棟入院基本料(1日につき)

 

入院基本料1   1,101点
 
入院基本料2   1,002点
入院基本料3    858点
入院基本料4    772点
入院基本料5    713点
入院基本料6    614点
入院基本料7    572点
 
注1
 病院(特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方社会保険事務局長に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって,看護配置,看護師比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
   
 注1に規定する病棟以外の結核病棟であって,注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち,看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)につき,当該基準に係る区分に従い,結核病棟入院基本料を算定できる。ただし,次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。

イ 入院基本料1の場合
              88点

ロ 入院基本料2の場合
              76点

ハ 入院基本料3の場合
              90点

ニ 入院基本料4の場合
              38点

ホ 入院基本料5の場合
              15点

ヘ 入院基本料6の場合
              12点

ト 入院基本料7の場合
              11点
   
 注1又は注2に規定する病棟以外の結核病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,特別入院基本料として,次に掲げる点数を算定できる。

イ 特別入院基本料1  485点

ロ 特別入院基本料2  469点
   
 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し,又は所定点数から減算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める患者については,所定点数からの減算は行わない。

イ 30日以内の期間
               300点
(入院基本料5,入院基本料6,入院基本料7及び特別入院基本料については,240点)加算

ロ 31日以上90日以内の期間
            200点加算

ハ 91日以上の期間
            30点減算
 
 当該病棟においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 地域医療支援病院入院診療加算

ロ 臨床研修病院入院診療加算

ハ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

ニ 在宅患者応急入院診療加算

ホ 診療録管理体制加算

ヘ 乳幼児加算・幼児加算

ト 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

リ 看護配置加算

ヌ 看護補助加算

ル 夜間勤務等看護加算

ヲ 地域加算

ワ 離島加算

カ 療養環境加算

ヨ HIV感染者療養環境特別加算
(結核病棟入院基本料について)
 
(1)
 結核病棟入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の減算される入院基本料,「注3」の特別入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た結核病棟に入院している患者について,入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 当該保険医療機関において複数の結核病棟がある場合には,当該病棟全てについて同じ区分の結核病棟入院基本料を算定するものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(3)
 結核病棟入院基本料を算定する病棟については,「注5」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(算定制限)
 A102結核病棟入院基本料の入院基本料6及び7は当該入院基本料6及び7の算定要件を満たす保険医療機関のうち,医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第16条第2項又は第17条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関においてのみ,当該入院基本料6及び7を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について,平成18年3月31日までの間に限り算定できる。
           →第4章 経過措置参照。
 
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。
   
(91日以上減算を行わない厚生労働大臣が定める患者)
 基本診療料の施設基準等
第四 病院の入院基本料の施設基準等
四 結核病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料の施設基準等
(4) 結核病棟入院基本料に規定する患者(入院期間に応じた減算が行われない患者)
 多剤耐性結核患者(治療上の必要があって,適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している者に限る。)
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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