Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第1節 入院基本料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A103 精神病棟入院基本料(1日につき)

 

入院基本料1   1,037点
   
入院基本料2    940点
 
入院基本料3    800点
 
入院基本料4    712点
 
入院基本料5    658点
 
入院基本料6    589点
 
入院基本料7    548点
   
注1
 病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方社会保険事務局長に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって,看護配置,看護師比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
   
 注1に規定する病棟以外の精神病棟であって,注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち,看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,精神病棟入院基本料を算定できる。ただし,次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。

イ 入院基本料1の場合
               88点

ロ 入院基本料2の場合
              76点

ハ 入院基本料3の場合
              90点

ニ 入院基本料4の場合
              38点

ホ 入院基本料5の場合
              15点

ヘ 入院基本料6の場合
              12点

ト 入院基本料7の場合
              11点
   
 注1又は注2に規定する病棟以外の精神病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,特別入院基本料として,次に掲げる点数を算定できる。

イ 特別入院基本料1  459点

ロ 特別入院基本料2  438点
   
 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間
               439点
(入院基本料5,入院基本料6,入院基本料7及び特別入院基本料については,427点)

ロ 15日以上30日以内の期間
               242点
(入院基本料5,入院基本料6,入院基本料7及び特別入院基本料については,230点)

ハ 31日以上90日以内の期間
               125点

ニ 91日以上180日以内の期間
                40点

ホ 181日以上1年以内の期間
                25点
   
 当該病棟においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 地域医療支援病院入院診療加算

ロ 臨床研修病院入院診療加算

ハ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

ニ 在宅患者応急入院診療加算

ホ 診療録管理体制加算

ヘ 乳幼児加算・幼児加算

ト 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

チ 特殊疾患入院施設管理加算

リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ヌ 看護配置加算

ル 看護補助加算

ヲ 夜間勤務等看護加算

ワ 地域加算

カ 離島加算

ヨ 療養環境加算

タ HIV感染者療養環境特別加算

レ 精神科措置入院診療加算

ソ 精神科応急入院施設管理加算

ツ 精神科隔離室管理加算

ネ 精神病棟入院時医学管理加算

ナ 児童・思春期精神科入院医療管理加算
(精神病棟入院基本料について)
 
(1)
 精神病棟入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の減算される入院基本料,「注3」の特別入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た精神病棟に入院している患者について,入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には,当該病棟のうち,精神科急性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については,同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(3)
 精神病棟入院基本料を算定する病棟については,「注5」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(算定制限)
 A103精神病棟入院基本料の入院基本料4及び5は当該入院基本料4及び5の算定要件を満たす保険医療機関のうち,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ,当該入院基本料4及び5を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について当分の間,入院基本料6は当該入院基本料6の算定要件を満たす保険医療機関のうち,医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第14条第2項,第15条又は第20条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関においてのみ,当該入院基本料6を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について改正省令附則第14条第2項又は第15条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関にあっては平成18年3月31日までの間,改正省令附則第20条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関にあっては当分の間,入院基本料7は当該入院基本料7の算定要件を満たす保険医療機関のうち,改正省令附則第14条第2項又は第15条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関においてのみ,当該入院基本料7を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について平成18年3月31日までの間に限り算定できる。
           →第4章 経過措置参照。
 
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。