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1
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入院基本料1 1,037点 |
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2 |
入院基本料2 940点 |
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3 |
入院基本料3 800点 |
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4 |
入院基本料4 712点 |
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5 |
入院基本料5 658点 |
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6 |
入院基本料6 589点 |
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7 |
入院基本料7 548点 |
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注1 |
病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方社会保険事務局長に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって,看護配置,看護師比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。 |
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2 |
注1に規定する病棟以外の精神病棟であって,注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち,看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,精神病棟入院基本料を算定できる。ただし,次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合
88点
ロ 入院基本料2の場合
76点
ハ 入院基本料3の場合
90点
ニ 入院基本料4の場合
38点
ホ 入院基本料5の場合
15点
ヘ 入院基本料6の場合
12点
ト 入院基本料7の場合
11点 |
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3 |
注1又は注2に規定する病棟以外の精神病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,特別入院基本料として,次に掲げる点数を算定できる。
イ 特別入院基本料1 459点
ロ 特別入院基本料2 438点 |
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4 |
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
439点
(入院基本料5,入院基本料6,入院基本料7及び特別入院基本料については,427点)
ロ 15日以上30日以内の期間
242点
(入院基本料5,入院基本料6,入院基本料7及び特別入院基本料については,230点)
ハ 31日以上90日以内の期間
125点
ニ 91日以上180日以内の期間
40点
ホ 181日以上1年以内の期間
25点 |
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5 |
当該病棟においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ニ 在宅患者応急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 乳幼児加算・幼児加算
ト 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
チ 特殊疾患入院施設管理加算
リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヌ 看護配置加算
ル 看護補助加算
ヲ 夜間勤務等看護加算
ワ 地域加算
カ 離島加算
ヨ 療養環境加算
タ HIV感染者療養環境特別加算
レ 精神科措置入院診療加算
ソ 精神科応急入院施設管理加算
ツ 精神科隔離室管理加算
ネ 精神病棟入院時医学管理加算
ナ 児童・思春期精神科入院医療管理加算 |