| |
1
|
一般病棟の場合
イ T群(平均在院日数28日以内)
(1) 入院基本料1 1,209点
(2) 入院基本料2 1,107点
ロ U群(平均在院日数29日以上)
(1) 入院基本料1 1,244点
(2) 入院基本料2 1,142点
(3) 入院基本料3 983点
|
| |
|
2 |
結核病棟の場合
イ T群(平均在院日数28日以内)
(1) 入院基本料1 1,101点
(2) 入院基本料2 1,002点
ロ U群(平均在院日数29日以上)
(1) 入院基本料1 1,101点
(2) 入院基本料2 1,002点
(3) 入院基本料3 883点 |
|
|
3 |
精神病棟の場合
イ T群(平均在院日数28日以内)
(1) 入院基本料1 1,037点
(2) 入院基本料2 940点
ロ U群(平均在院日数29日以上)
(1) 入院基本料1 1,037点
(2) 入院基本料2 940点
(3) 入院基本料3 811点 |
|
|
注1 |
特定機能病院の一般病棟,結核病棟又は精神病棟であって,看護配置,看護師比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。 |
|
|
2 |
注1に規定する病棟以外の特定機能病院の一般病棟,結核病棟又は精神病棟であって,注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち,看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,特定機能病院入院基本料を算定できる。ただし,次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合
88点
ロ 入院基本料2の場合
76点
ハ 入院基本料3の場合
12点 |
|
|
3 |
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し又は所定点数から減算する。
イ 一般病棟の場合
(1) T群の場合
(一) 14日以内の期間
512点加算
(二) 15日以上30日以内の期間 207点加算
(三) 180日以上の期間
50点減算
(2) U群の場合
(一) 14日以内の期間
372点加算
(二) 15日以上30日以内の期間 167点加算
(三) 180日以上の期間
30点減算
ロ 結核病棟の場合(T群及びU群)
(1) 30日以内の期間
330点加算
(2) 31日以上90日以内の期間
200点加算
(3) 91日以上の期間
30点減算
注 別に厚生労働大臣が定める患者については,所定点数からの減算は行わない。
ハ 精神病棟の場合(T群及びU群)
(1) 14日以内の期間
499点加算
(2) 15日以上30日以内の期間
242点加算
(3) 31日以上90日以内の期間
125点加算
(4) 91日以上180日以内の期間 40点加算
(5) 181日以上1年以内の期間
25点加算 |
| |
|
4 |
当該病棟においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 入院時医学管理加算(一般病棟に限る。)
ロ 紹介外来加算・紹介外来特別加算(一般病棟に限る。)
ハ 急性期入院加算(一般病棟に限る。)
ニ 急性期特定入院加算(一般病棟に限る。)
ホ 臨床研修病院入院診療加算
ヘ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ト 在宅患者応急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 乳幼児加算・幼児加算
ヌ 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟に限る。)
ル 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヲ 新生児入院医療管理加算(一般病棟に限る。)
ワ 看護補助加算
カ 夜間勤務等看護加算
ヨ 地域加算
タ 離島加算
レ 療養環境加算
ソ HIV感染者療養環境特別加算
ツ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ネ 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ナ 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)
ラ 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)
ム 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ウ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)
ヰ 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)
ノ 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)
オ 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)
ク 児童・思春期精神科入院医療管理加算(精神病棟に限る。) |
|
(特定機能病院入院基本料について) |
|
(1) |
特定機能病院入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の減算される入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟,結核病棟又は精神病棟に入院している患者について,T群入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
|
| |
|
(2) |
当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については,「(一般病棟入院基本料について)」の(2),「(結核病棟入院基本料について)」の(2)及び「(精神病棟入院基本料について)」の(2)の例による。
(平16.2.27保医発0227001) |
| |
|
(3) |
特定機能病院入院基本料を算定する病棟については,「注4」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
|
|
|
(算定制限) |
(1) |
A104特定機能病院入院基本料のうち一般病棟に係るものは当該入院基本料の一般病棟に係るものの算定要件を満たす保険医療機関のうち,特定機能病院である保険医療機関においてのみ,当該入院基本料の一般病棟に係るものを算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について,平成18年3月31日までの間に限り算定できる。
→第4章 経過措置参照。 |
|
|
(2) |
「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数」(平成16年厚生労働省告示第104号)の別紙第1に掲げる病院において,診療報酬額を医科点数表により算定する場合には,特定機能病院入院基本料を算定することができる。
(平16.3.19保医発0319001) |
|
|
| |
(厚生労働大臣が定める基準) |
| ◇ |
厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。 |
| |
|
|
(結核病棟の場合に91日以上減算を行わない厚生労働大臣が定める患者) |
◇ |
基本診療料の施設基準等
第四 病院の入院基本料の施設基準等
五 特定機能病院入院基本料の施設基準等
(4) 特定機能病院入院基本料に規定する患者(入院期間に応じた減算が行われない患者)
多剤耐性結核患者(治療上の必要があって,適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している者に限る。)
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |