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 第1節 入院基本料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A105 専門病院入院基本料(1日につき)

 

入院基本料1   1,209点
 
入院基本料2   1,107点
 
注1
 専門病院(主として悪性腫瘍,循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の一般病棟であって,看護配置,看護師比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
 
 注1に規定する病棟以外の専門病院の一般病棟であって,注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち,看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,専門病院入院基本料を算定できる。ただし,次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。

イ 入院基本料1の場合
              88点

ロ 入院基本料2の場合
              76点
 
 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し,又は所定点数から減算する。

イ 14日以内の期間
            452点加算

ロ 15日以上30日以内の期間
            207点加算

ハ 180日以上の期間
             50点減算
 
 当該病棟においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 入院時医学管理加算

ロ 紹介外来加算・紹介外来特別加算

ハ 急性期入院加算

ニ 急性期特定入院加算

ホ 臨床研修病院入院診療加算

ヘ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

ト 在宅患者応急入院診療加算

チ 診療録管理体制加算

リ 乳幼児加算・幼児加算

ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

ル 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ヲ 看護補助加算

ワ 夜間勤務等看護加算

カ 地域加算

ヨ 離島加算

タ 療養環境加算

レ HIV感染者療養環境特別加算

ソ 重症者等療養環境特別加算

ツ 小児療養環境特別加算

ネ 無菌治療室管理加算

ナ 放射線治療病室管理加算

ラ 緩和ケア診療加算
(専門病院入院基本料について)
 
(1)
 専門病院入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の減算される入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について,入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 当該専門病院において複数の一般病棟がある場合には,当該病棟のうち,障害者施設等入院基本料又は緩和ケア病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については,同じ区分の専門病院入院基本料を算定するものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(3)
 専門病院入院基本料を算定する病棟については,「注4」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
 
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。

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