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1
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入院基本料1 1,209点
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2 |
入院基本料2 1,107点 |
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注1 |
専門病院(主として悪性腫瘍,循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の一般病棟であって,看護配置,看護師比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。 |
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2 |
注1に規定する病棟以外の専門病院の一般病棟であって,注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち,看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について,当該基準に係る区分に従い,専門病院入院基本料を算定できる。ただし,次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合
88点
ロ 入院基本料2の場合
76点 |
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3 |
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し,又は所定点数から減算する。
イ 14日以内の期間
452点加算
ロ 15日以上30日以内の期間
207点加算
ハ 180日以上の期間
50点減算 |
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4 |
当該病棟においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 入院時医学管理加算
ロ 紹介外来加算・紹介外来特別加算
ハ 急性期入院加算
ニ 急性期特定入院加算
ホ 臨床研修病院入院診療加算
ヘ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ト 在宅患者応急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 乳幼児加算・幼児加算
ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ル 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヲ 看護補助加算
ワ 夜間勤務等看護加算
カ 地域加算
ヨ 離島加算
タ 療養環境加算
レ HIV感染者療養環境特別加算
ソ 重症者等療養環境特別加算
ツ 小児療養環境特別加算
ネ 無菌治療室管理加算
ナ 放射線治療病室管理加算
ラ 緩和ケア診療加算 |