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(障害者施設等入院基本料について) |
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(1) |
障害者施設等入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の減算される入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について,入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には,当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
障害者施設等入院基本料を算定する病棟については,「注4」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(算定制限) |
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A106障害者施設等入院基本料の入院基本料4及び5は当該入院基本料4及び5の算定要件を満たす保険医療機関のうち,医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第12条及び第13条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関においてのみ,当該入院基本料4及び5を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について,平成18年3月31日までの間に限り算定できる。
→第4章 経過措置参照。 |
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(障害者施設等一般病棟) |
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基本診療料の施設基準等
第四 病院の入院基本料の施設基準等
七 障害者施設等入院基本料の施設基準
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は,次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センターであって厚生労働大臣の指定するものに係る一般病棟であること。
ロ 次の各号のいずれにも該当する一般病棟であること。
@ 重度の肢体不自由児(者),脊髄損傷等の重度障害者,重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者,難病患者等を概ね7割以上入院させている病棟であること。
A 当該病棟において看護を行う看護職員及び看護補助者の数は,当該病棟の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1以上であること。
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |
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(厚生労働大臣が定める施設基準,厚生労働大臣が定める基準) |
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厚生労働大臣が定める施設基準,厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準,基準である。 |