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 第1節 入院基本料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A108 有床診療所入院基本料(1日につき)

 

T群

イ 入院基本料1    489点

ロ 入院基本料2    456点

ハ 入院基本料3    415点
   
U群

イ 入院基本料3    380点

ロ 入院基本料4    345点
   
注1
 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって,看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
   
 当該有床診療所の入院患者の入院期間に応じ,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ T群の場合

(1) 7日以内の期間
             223点

(2) 8日以上14日以内の期間
             188点

(3) 15日以上30日以内の期間
              85点

(4) 31日以上90日以内の期間
              47点

ロ U群の場合

(1) 7日以内の期間
             223点

(2) 8日以上14日以内の期間
             188点

(3) 15日以上30日以内の期間
              85点

(4) 31日以上90日以内の期間
              47点
   
 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者(入院基本料1を現に算定している患者に限る。)については,1日につき所定点数に40点を加算する。
 看護配置につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者(入院基本料1を現に算定している患者に限る。)については,1日につき所定点数に15点を加算する。
 当該診療所においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

ロ 在宅患者応急入院診療加算

ハ 診療録管理体制加算

ニ 乳幼児加算・幼児加算

ホ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

ヘ 特別看護加算・特別看護長時間加算

ト 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算

チ 地域加算

リ 離島加算

ヌ HIV感染者療養環境特別加算

ル 小児療養環境特別加算
(有床診療所入院基本料について)
 
(1)
 有床診療所入院基本料は,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について,T群入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 有床診療所T群入院基本料1を算定する診療所であり,当該区分の診療所に勤務する医師が2名以上であり,かつ,夜間に看護職員を1名以上配置している場合,「注3」に掲げる加算を算定することができる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 有床診療所T群入院基本料1を算定する診療所であり,当該区分の診療所(療養病床に係るものを除く。)に勤務する看護師が3名以上の場合,「注4」に掲げる加算を算定することができる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 有床診療所入院基本料を算定する診療所については,「注5」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(5)
 有床診療所T群入院基本料を算定する診療所は,特別看護加算又は特別看護補助加算の実施に関する届出を行っていない。
           (平16.2.27保医発0227002)
(6)
 有床診療所入院基本料における医師の配置その他の事項に係る加算の施設基準のうち「当該診療所における夜間の看護職員の数が,1以上であること」については,平成16年9月30日までの間は適用しない。
           (平16.2.27保医発0227002)
           (平16.3.30保医発0330006)
 
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。
 
(厚生労働大臣が定める医師配置等加算及び看護配置加算の基準)
 基本診療料の施設基準等
第五 診療所の入院基本料の施設基準等
二 有床診療所入院基本料の施設基準
(2) T群入院基本料1に係る加算の施設基準
イ 医師の配置その他の事項に係る加算の施設基準
@ 当該診療所における医師の数が,2以上であること。
A 当該診療所における夜間の看護職員の数が,1以上であること。
ロ 看護配置に係る加算の施設基準
 当該診療所(療養病床を除く。)における看護師の数が,3以上であること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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