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 第1節 入院基本料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)

 

入院基本料     816点
   
注1
 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって,看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について,当該基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
   
 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については,当分の間,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り,当該有床診療所に入院している患者について,当該基準に係る区分に従い,特別入院基本料として,次に掲げる点数を算定できる。

特別入院基本料    711点
   
 有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った検査,投薬,注射並びに別に厚生労働大臣が定める画像診断,リハビリテーション及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は,入院基本料に含まれるものとする。ただし,別に厚生労働大臣が定める注射薬の費用を除く。
   
 入院している患者が別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は,当該基準に係る区分に従い,当該入院している患者につき,次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 日常生活障害加算  40点

ロ 痴呆加算        20点
   
 当該診療所においては,第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち,次に掲げる加算について,同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 在宅患者応急入院診療加算

ロ 診療録管理体制加算

ハ 乳幼児加算・幼児加算

ニ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

ホ 地域加算

ヘ 離島加算

ト HIV感染者療養環境特別加算

チ 診療所療養病床療養環境加算

リ 重症皮膚潰瘍管理加算
(有床診療所療養病床入院基本料について)
 
(1)
 有床診療所療養病床入院基本料は,「注1」の入院基本料,「注2」の特別入院基本料から構成され,それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について,入院基本料又は特別入院基本料の所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断,リハビリテーション及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用並びに浣腸,注腸,吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については有床診療所療養病床入院基本料に含まれる 。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(3)
 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり,医療上特に必要がある場合に限り他の病床への患者の移動は認められるが,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(4)
 「注4」に掲げる加算に係る留意事項は,療養病床入院基本料の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(5)
 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床については,「注5」に掲げる入院基本料等加算について,それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。
   
 
(有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断,リハビリテーション及び処置,含まれない注射薬)
 基本診療料の施設基準等
第五 診療所の入院基本料の施設基準等
三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
(3) 有床診療所療養病床入院基本料(老人有床診療所療養病床入院基本料を含む。)に含まれる費用及び含まれない注射薬の費用
  有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査,投薬,注射並びに別表第五に掲げる画像診断,リハビリテーション及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は,当該入院基本料に含まれるものとし,同表に掲げる注射薬は,当該入院基本料に含まれないものとする。
別表第五 老人特定入院基本料,療養病棟入院基本料,有床診療所療養病床入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料に含まれる画像診断,リハビリテーション及び処置並びにこれらに含まれない注射薬
一 これらに含まれる画像診断
  写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
  撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
二 これらに含まれるリハビリテーション
  理学療法(集団療法に限る。)及び老人理学療法(集団療法に限る。)
  作業療法(集団療法に限る。)及び老人作業療法(集団療法に限る。)
  言語聴覚療法(集団療法に限る。)
三 これらに含まれる処置
  創傷処置(熱傷に対する処置を除く。)
  喀痰吸引
  摘便
  酸素吸入
  酸素テント
  皮膚科軟膏処置
  膀胱洗浄
  留置カテーテル設置(老人留置カテーテル設置を含む。)
  導尿(老人導尿料を含み、間歇的導尿を除く。)
  膣洗浄
  眼処置
  耳処置
  耳管処置
  鼻処置
  口腔,咽頭処置
  喉頭処置
  ネブライザー
  超音波ネブライザー
  介達牽引
  消炎鎮痛等処置
  鼻腔栄養
  老人処置料
四 これらに含まれない注射薬(老人特定入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料に係る場合を除く。)
 エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)
(日常生活障害加算及び痴呆加算の基準)
 基本診療料の施設基準等
第七 日常生活障害加算及び痴呆加算の基準
一 日常生活障害加算の基準
  身体障害の状態にあり,日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
二 痴呆加算の基準
  痴呆の状態にあり,日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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