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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A200 入院時医学管理加算(1日につき)
60点
注
医師配置及びその他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,14日を限度として所定点数に加算する。
(入院時医学管理加算について)
(1)
病院の一般病棟に対する医師の配置数と入院外来患者比率を指標とする加算である。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
年度途中において,各月毎の常勤医師数が届出時点における基準を満たさなくなった場合であっても,当該年度内は届出を行った入院時医学管理加算を算定して差し支えない。
(平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
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