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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A201 紹介外来加算・紹介外来特別加算(1日につき)

 

紹介外来加算

イ 特定機能病院以外の場合
               100点

ロ 特定機能病院の場合
               140点
   
紹介外来特別加算   50点
   
注1
  紹介外来加算は,紹介患者比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,紹介外来加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,14日を限度として所定点数に加算する。
   
  紹介外来特別加算は,紹介外来加算を算定する患者が入院する保険医療機関が,入院以外の患者数と,入院患者数の比率につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものである場合に,14日を限度として,更に所定点数に加算する。
(紹介外来加算・紹介外来特別加算について)
 
(1)
 紹介外来加算は,許可病床数200床以上の病院の一般病棟に対する紹介率を指標とする加算である。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 紹介外来特別加算は,紹介外来加算を算定できる病院の一般病棟に対する入院外来患者比率を指標とする更なる加算である。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
 
(厚生労働大臣が定める施設基準,厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準,厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準,基準である。

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