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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A203 急性期特定入院加算(1日につき)

 

              200点
   
注1
  紹介患者比率,平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,急性期特定入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,14日を限度として所定点数に加算する。ただし,この場合において急性期入院加算は算定しない。
   
  急性期特定入院加算を紹介外来加算と同時に算定する場合は,急性期特定入院加算の所定点数から紹介外来加算の所定点数を控除した点数を急性期特定入院加算として加算する。
(急性期特定入院加算について)
 
(1)
 病院の一般病棟に対する紹介率,平均在院日数,入院外来患者比率その他診療実績評価の基盤の有無等を指標とする加算である。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
  急性期特定入院加算を紹介外来加算と同時に算定する場合には,急性期特定入院加算の所定点数と紹介外来加算の所定点数の差額分を急性期特定入院加算として算定する。この場合,要件を満たせば,更に紹介外来特別加算が算定できる。具体的には,次のようになる。
100点(紹介外来加算)+100点(急性期特定入院加算)+50点(紹介外来特別加算)=250点
           (平16.2.27保医発0227001)
   
 
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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