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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)

 

地域医療支援病院入院診療加算1           490点
   
地域医療支援病院入院診療加算2           900点
   
注1
  地域医療支援病院入院診療加算1は,地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,入院初日に限り所定点数に加算する。
   

  地域医療支援病院入院診療加算2は,紹介患者比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,入院初日に限り所定点数に加算する。ただし,この場合において地域医療支援病院入院診療加算1は算定しない。
(地域医療支援病院入院診療加算について)
 
(1)
 地域医療支援病院入院診療加算は,地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供,病床や高額医療機器等の共同利用,24時間救急医療の提供等を評価するものであり,入院初日に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 (1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については,入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は,退院日)において1回に限り算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
 
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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