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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A204−2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
30点
注
臨床研修病院(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院をいう。以下この表において同じ。)であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た臨床研修病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,入院初日に限り所定点数に加算する。
(臨床研修病院入院診療加算について)
(1)
研修医が,当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において研修を受けている場合に算定できる。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
研修医の診療録の記載に係る指導及び確認は,速やかに行うこととし,診療録には指導の内容がわかるように指導医自らが記載を行い,署名をすること。
(平16.2.27保医発0227001)
(3)
加算の対象となる保険医療機関は,臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されている単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院(大学病院を含む。)である。
(平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
(臨床研修病院入院診療加算の施設基準)
◇
基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
六
臨床研修病院入院診療加算の施設基準
(2) 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
(平16.2.27厚生労働省告示第49号)
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