Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算(入院初日)

 

救急医療管理加算   600点
   
乳幼児救急医療管理加算
               150点
   
注1
  救急医療管理加算は,地域における救急医療体制の計画的な整備のため,入院可能な診療応需の体制を確保する保険医療機関において,休日又は夜間に救急医療を受け,緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,入院初日に限り所定点数に加算する。
   

  乳幼児救急医療管理加算は,救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合に,入院初日に限り更に所定点数に加算する。
(救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算について)
 
(1)
 客観的に休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって,医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関において,休日又は夜間に緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に算定できる。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された病院群輪番制病院,病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において,休日又は夜間に緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合にも算定できる。ただし,精神科応急入院施設管理加算又は精神科措置入院診療加算を算定した患者については算定できない。なお,精神科救急医療施設の運営については,平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 当該加算の対象となるのは,診察等の結果緊急に入院を必要とする重症患者であり,例えば,次に掲げるような状態をいう。
ア 吐血,喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ 中等度以上の意識障害(脳血管障害等)
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ ショック
オ 緊急手術を必要とする状態
カ 精神疾患であり,入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(4)
 加算の対象となる時間は,予め定められた当番日であって,夜間にあっては午後6時から翌日午前8時まで,休日にあっては午前8時から当日午後6時までとする。
           (平16.2.27保医発0227001)

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。