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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A206 在宅患者応急入院診療加算(入院初日)

 

              650点
   
  別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅時医学管理料,区分番号C003に掲げる在宅末期医療総合診療料又は第2章第2部第2節の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を算定している患者の病状の急変等に伴い,当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に,当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,在宅患者応急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,入院初日に限り所定点数に加算する。
(在宅患者応急入院診療加算について)
 
(1)
 診療所において在宅時医学管理料,在宅末期医療総合診療料又は第2章第2部第2節に掲げる在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院の月又はその前月に算定している患者について,当該患者の病状の急変等に伴い当該診療所の医師(以下本項において「主治医」という。)の求めに応じて入院させた場合に,当該入院中1回に限り,入院初日に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 当該患者が入院中の保険医療機関が,主治医が属する保険医療機関と特別の関係(第2部入院料等の通則4の「(特別の関係にある保険医療機関について)」に規定する「特別の関係」をいう。)にある場合には,在宅患者応急入院診療加算は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)

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