別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅時医学管理料,区分番号C003に掲げる在宅末期医療総合診療料又は第2章第2部第2節の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を算定している患者の病状の急変等に伴い,当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に,当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,在宅患者応急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,入院初日に限り所定点数に加算する。 |