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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A207 診療録管理体制加算(入院初日)
30点
注
診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,入院初日に限り所定点数に加算する。
(診療録管理体制加算について)
◇
1名以上の専任の診療記録管理者の配置その他の診療録管理体制を整え,現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関への加算である。
(平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
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