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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)

 

難病患者等入院診療加算
              250点
   
二類感染症患者入院診療加算
              250点
   
注1
  難病患者等入院診療加算は,別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって,別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
   

  二類感染症患者入院診療加算は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第14項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する二類感染症の患者及びその疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(難病等特別入院診療加算について)
 
(1)
 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者については,菌の排出がなくなった後,3週間を限度として算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
 
(難病患者等入院診療加算の対象疾患及び状態)
 基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
八 難病患者等入院診療加算に規定する疾患及び状態
  別表第六に掲げる疾患及び状態
別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態
一 対象疾患の名称
 多発性硬化症
 重症筋無力症
 スモン
 筋萎縮性側索硬化症
 脊髄小脳変性症
 ハンチントン病
 パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病)
 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群)
 プリオン病
 亜急性硬化性全脳炎
 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(開胸心手術又は直腸悪性腫瘍手術の後に発症したものに限る。)
 後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
 多剤耐性結核
二 対象となる状態
(1) 多剤耐性結核以外の疾患を主病とする患者にあっては,当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)については当該疾患に罹患している状態,パーキンソン病についてはホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がU度又はV度の状態に限る。)
(2) 多剤耐性結核を主病とする患者にあっては,治療上の必要があって,適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している状態
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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