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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき)

 

              350点
   
  別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。),筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして,保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病床に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,特殊疾患入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。ただし,この場合において難病等特別入院診療加算は算定しない。
(特殊疾患入院施設管理加算について)
 
(1)
 重度の肢体不自由児(者),脊髄損傷等の重度の障害者,重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等を主として入院させる障害者施設等一般病棟等その他の病棟において算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(2)
 重度の意識障害者とは,以下に掲げる者をいう。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でU-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群,無動性無言,失外套症候群等)
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(3)
 神経難病患者とは,多発性硬化症,重症筋無力症,スモン,筋萎縮性側索硬化症,脊髄小脳変性症,ハンチントン病,パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がU度又はV度のものに限る。)),多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症,シャイ・ドレーガー症候群),プリオン病又は亜急性硬化性全脳炎に罹患している患者をいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
 
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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