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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

 

超重症児(者)入院診療加算
              300点
   
準超重症児(者)入院診療加算
               100点
   
注1
 超重症児(者)入院診療加算は,保険医療機関に入院している患者であって,別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち,超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
   
  準超重症児(者)入院診療加算は,保険医療機関に入院している患者であって,別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち,超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算について)
 
(1)
 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて(平成16年2月27日保険発第0227002号)(編注;「診療方針に関する法令編」参照。)」別紙6の超重症児(者)判定基準による判定スコアが25以上のものをいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
           (平16.5.28保医発0528003)
 
   
(2)
 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は,当該超重症児(者)判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
   
(超重症児(者)入院診療加算の超重症の状態,準超重症児(者)入院診療加算の準超重症の状態)
 基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態
(1) 超重症児(者)入院診療加算に規定する超重症の状態
イ 介助によらなければ座位が保持できず,かつ,人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが25点以上であること。
(2) 準超重症児(者)入院診療加算に規定する準超重症の状態
イ 超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが10点以上であること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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