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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A212−2 新生児入院医療管理加算(1日につき)

 
              750点
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして,保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病室に入院している新生児であって,新生児入院医療管理が必要な状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,新生児入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,000グラム未満又は1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児の場合は,それぞれ120日又は90日)を限度として所定点数に加算する。
(新生児入院医療管理加算について)
 
(1)
 新生児入院医療管理加算は,集中的な医療を必要とする新生児に対して十分な体制を整えた治療室において医療管理を行った場合に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
 
(2)
 新生児入院医療管理加算の算定対象となる新生児は,次に掲げる状態にあって,医師が新生児入院医療管理が必要であると認めた者である。
ア 高度の先天奇形
イ 低体温
ウ 重症黄疸
エ 未熟児
オ 意識障害又は昏睡
カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性憎悪
キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
ク 急性薬物中毒
ケ ショック
コ 重篤な代謝障害(肝不全,腎不全,重症糖尿病等
サ 大手術後
シ 救急蘇生後
ス その他外傷,破傷風等で重篤な状態
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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