注 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして,保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病室に入院している新生児であって,新生児入院医療管理が必要な状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,新生児入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,000グラム未満又は1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児の場合は,それぞれ120日又は90日)を限度として所定点数に加算する。 |