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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A213 看護配置加算(1日につき)

 

入院基本料3及び入院基本料4を算定する場合
              12点
   
入院基本料5,入院基本料6及び入院基本料7を算定する場合
               8点
   
  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出て当該基準による看護をを行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該基準に係る区分に従い,所定点数に加算する。
(看護配置加算について)
 
(1)
 看護配置加算は,看護師比率が40%と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において,70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。

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