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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A214 看護補助加算(1日につき)

 

4対1看護補助加算
             121点
 
5対1看護補助加算
             109点
 
6対1看護補助加算
              93点
 
10対1看護補助加算
              80点
 
15対1看護補助加算
              54点
 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出て当該基準による看護を行う保険医療機関に入院する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該基準に係る区分に従い,所定点数に加算する。
(看護補助加算について)
 
 看護補助加算は,当該加算を算定できる病棟において,看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお,当該病棟において必要最小数を超えて配置している看護職員について,看護補助者とみなして計算することができる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
(厚生労働大臣が定める基準)
 厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。

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