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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A215 夜間勤務等看護加算(1日につき)
1
夜間勤務等看護加算1
72点
2
夜間勤務等看護加算2
48点
3
夜間勤務等看護加算3
39点
4
夜間勤務等看護加算4
32点
5
夜間勤務等看護加算5
25点
注
別に厚生労働大臣が定める看護師等の勤務条件に関する基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出て当該基準による看護を行う保険医療機関に入院する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,夜間勤務等看護加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該基準に係る区分に従い,所定点数に加算する。
(夜間勤務等看護加算について)
(1)
夜間勤務等看護加算は,夜間の勤務体制及び看護サービスを評価したものであり,入院基本料を算定している全ての病棟において当該加算区分のいずれかを算定している場合に限って算定することができる。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
病棟により夜間の看護体制が異なることから病棟ごとに異なる区分の加算を算定することができる。
(平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める看護師等の勤務条件に関する基準)
◇
厚生労働大臣が定める
看護師等の勤務条件に関する
基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。
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