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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A216 特別看護加算・特別看護長時間加算(1日につき)

 

特別看護加算

イ 1人付特別看護加算1
             1,120点

ロ 1人付特別看護加算2
              913点

ハ 2人付特別看護加算1
              519点

ニ 2人付特別看護加算2
              457点
 
特別看護長時間加算

イ 1人付特別看護加算1の場合            414点

ロ 1人付特別看護加算2の場合            362点

ハ 2人付特別看護加算1の場合            228点

ニ 2人付特別看護加算2の場合            166点
 
注1
  特別看護加算は,特別看護を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た診療所(有床診療所入院基本料のうちU群に係るものを算定するものに限る。)において,別に厚生労働大臣が定める基準に該当する患者に対して,別に厚生労働大臣が定める基準による看護を行った場合に,当該患者(第1節の入院基本料のうち,特別看護加算・特別看護長時間加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該基準に係る区分に従い,14日を限度として所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める場合は算定しない。
 
  特別看護長時間加算は,特別看護加算を算定する患者について,別に厚生労働大臣が定める特別看護の時間に関する基準に適合する特別看護を行った場合に,所定点数に更に加算する。
(特別看護加算・特別看護長時間加算について)
 
(1)
 特別看護加算は,有床診療所において,看護職員を増員する等,一挙に通常の看護体制に組み込むことが困難な場合に,過渡的な職務形態として,特定の患者に対して特定の看護職員による看護(特別看護)を行うことにより看護の充実強化を図るものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
 
(2)
 特別看護を実施する際には,当該診療所は対象となる患者に対してその旨を十分に説明するとともに,当該患者の病床の見やすい位置に担当の看護職員の名称を表示する。また,特別看護を担当する看護職員が胸に付ける名札に「特別看護担当」と記載する等して,当該職員が特別看護を担当する旨がわかるようにする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 特別看護の実施に当たっては,審査支払機関と密接な連携をとりつつ,十分な指導をされたい。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 診療所である保険医療機関において,有床診療所U群入院基本料3又は4の届出をしている。
           (平16.2.27保医発0227002)
(5)
 当該診療所において特別看護加算を算定する患者数は,2名を上限とする。
           (平16.2.27保医発0227002)
(6)
 特別看護加算については,1日につき8時間を標準とするが,特別看護長時間加算については,患者の病状等の事由で特別看護に係る時間が1日に11時間以上となる場合である。
           (平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣が定める基準に該当する患者)
 基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十五 特別看護加算・特別看護長時間加算に関する基準等
(1) 特別看護加算を算定する患者に係る基準 病状から判断し常態として次の各号のいずれかに該当すること。
イ 重篤の状態にあり,絶対の安静及び医師又は看護師による常時の監視を必要とし,随時適切な処置を講じる必要があること。
ロ 手術後のため,医師又は看護師による常時の監視を必要とし,随時適切な処置を講じる必要があること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)
(厚生労働大臣が定める基準による看護)
 厚生労働大臣が定める基準による看護とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準の看護である。
 
(厚生労働大臣が定める特別看護の時間に関する基準)
 基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十五 特別看護加算・特別看護長時間加算に関する基準等
(3) 特別看護長時間加算に関する基準
 1日に11時間以上行われる看護であること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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