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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A217 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算(1日につき)

 

特別看護補助加算

イ 2人付特別看護補助加算
             362点

ロ 3人付特別看護補助加算
             258点
   
特別看護補助長時間加算

イ 2人付特別看護補助加算の場合

(1) 長時間加算1   181点

(2) 長時間加算2   362点

ロ 3人付特別看護補助加算の場合

(1) 長時間加算1   129点

(2) 長時間加算2   258点
   
注1
  特別看護補助加算は,特別看護補助を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た診療所(有床診療所入院基本料のうちU群に係るものを算定するものに限る。)において,別に厚生労働大臣が定める基準に該当する患者に対して,別に厚生労働大臣が定める基準による看護を行った場合に,当該患者(第1節の入院基本料のうち,特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該基準に係る区分に従い,所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める日までに限り算定できるものとする。
 
  特別看護補助長時間加算は,特別看護補助加算を算定する患者について,別に厚生労働大臣が定める特別看護補助の時間に関する基準に適合する特別看護補助を行った場合に,当該基準に係る区分に従い,所定点数に更に加算する。
(特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算について)
 
(1)
 特別看護補助加算は,有床診療所において,必要な看護要員を確保するまでの間の過渡的な職務形態として,平成14年3月31日までの間に,当該加算が算定された診療所においてのみ,当分の間,特定の患者に対して特定の看護補助者による看護を行うことを認めるものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 特別看護補助を実施する際には,当該診療所は対象となる患者に対してその旨を十分に説明するとともに,当該患者の病床の見やすい位置に担当の看護補助者の名称を表示する。また,特別看護補助を担当する看護補助者が胸に付ける名札に「特別看護補助担当」と記載する等して,当該職員が特別看護補助を担当する旨がわかるようにする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 特別看護補助に係る期間が30日間以上となる場合は,特別看護補助の延長が必要な旨の主治医による理由書を当該患者の診療報酬明細書に添付する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 診療所である保険医療機関において,有床診療所U群入院基本料3又は4の届出をしている。
           (平16.2.27保医発0227002)
(5)
 当該診療所において特別看護補助加算を算定する患者数は,原則として,平成12年3月前2年間の当該病床等における対象患者数の平均値(以下「実績値」という。)を上限とする。ただし,救急患者の入院等のやむを得ない事由により,一時的に特別看護補助の対象患者数が実績値を超えた場合であっても,実績値に100分の120を乗じた値を超えることはできない(小数点以下は四捨五入)。また,連続して30日以上実績値を超えることはできない。
           (平16.2.27保医発0227002)
(6)
 特別看護補助加算については,1日につき8時間を標準とするが,特別看護補助長時間加算については,患者の病状等の事由で特別看護補助に係る時間が1日に12時間以上又は16時間以上となる場合である。
           (平16.2.27保医発0227002)
(算定制限)
 A217特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算は当該加算の算定要件を満たす保険医療機関のうち,平成14年3月31日において平成14年改正前のA217特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算を算定する有床診療所である保険医療機関においてのみ,当該有床診療所に入院している患者(A217特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算の「注1」に規定する基準に該当する患者(「注1」に規定する基準による看護が行われるものに限る。)に限る。)について,当分の間に限り算定できる。
           →第4章 経過措置参照。
(厚生労働大臣が定める基準に該当する患者)
 基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十六 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算に関する基準等
(1) 特別看護補助加算を算定する患者に係る基準
  病状から判断し常態として次の各号のいずれかに該当すること。
イ 体位変換又は床上起座が不可又は不能であること。
ロ 食事及び用便につき介助を要すること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)
(厚生労働大臣が定める基準による看護)
 厚生労働大臣が定める基準による看護とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準の看護である。
(厚生労働大臣が定める特別看護補助の時間に関する基準)
 基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十六 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算に関する基準等
(3) 特別看護補助長時間加算に関する基準
イ 長時間加算1
 1日に12時間以上16時間未満行われる看護であること。
ロ 長時間加算2
 1日に16時間以上行われる看護であること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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