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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A218 地域加算(1日につき)
1
1種地域 18点
2
2種地域 15点
3
3種地域 9点
4
4種地域 5点
注
別に厚生労働大臣が定める地域区分による地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。),第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術基本料のうち,地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該地域区分に従い,所定点数に加算する。
(地域加算について)
(1)
地域加算は,医業経費における地域差に配慮したものであり,別に厚生労働大臣が定める地域区分による地域に所在する保険医療機関において,入院基本料,特定入院料又は短期滞在手術基本料2の加算として算定できる。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
地域加算の対象地域は,「基本診療料の施設基準等」の別表第七に規定する地域及び「基本診療料の施設基準等」の第八の十七に規定する特例地域とする。
(平16.2.27保医発0227002)
(平16.5.28保医発0528003)
(地域加算の地域区分)
◇
厚生労働大臣が定める地域区分とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成16年2月保医発第0227002号)に定められている地域区分(「診療方針に関する法令編」参照。)である。
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