基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十八 離島加算に係る地域
(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域
(3) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条に規定する小笠原諸島の地域
(4) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第三号に規定する離島
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |