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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A218−2 離島加算(1日につき)

 
              18点
 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。),第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術基本料のうち,離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(離島加算について)
 
 離島加算は,離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから,別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において,入院基本料,特定入院料又は短期滞在手術基本料2の加算として算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(厚生労働大臣が定める地域)
 基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十八 離島加算に係る地域
(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域
(3) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条に規定する小笠原諸島の地域
(4) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第三号に規定する離島
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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