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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A219 療養環境加算(1日につき)

 

              25点
   
  1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病室に入院する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(療養環境加算について)
 
(1)
 特別の療養環境の提供に係る病室については,加算の対象とはならない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 医師並びに看護師,准看護師及び看護補助者の配置が医療法の定める基準を満たしていない病院では算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 病棟を単位として行う。
           (平16.2.27保医発0227002)
(4)
 病室に係る病床の面積が1病床当たり8平方メートル以上である。ただし,当該病棟内に1病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。
           (平16.2.27保医発0227002)
(5)
 要件となる1病床当たり面積は,医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とする。
           (平16.2.27保医発0227002)
(6)
 病棟内であっても,診察室,廊下,手術室等病室以外の部分の面積は算入しない。なお,病室内に付属している浴室・便所等の面積は算入の対象となる。
           (平16.2.27保医発0227002)
(7)
 特別の療養環境の提供に係る病室又は特定入院料を算定している病室については,本加算の対象から除外する。
           (平16.2.27保医発0227002)
 
(8)
 当該病院の医師並びに看護要員の数は,医療法に定める標準を満たしている。
           (平16.2.27保医発0227002)

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