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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A221−2 小児療養環境特別加算(1日につき)

 
              300点
 治療上の必要があって,保険医療機関において,個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち,小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。この場合においてHIV感染者療養環境特別加算,重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算は算定しない。
(小児療養環境特別加算について)
 
(1)
 小児療養環境特別加算の対象となる患者は,次のいずれかの状態に該当する15歳未満の小児患者であって,医師が治療上の必要から個室での管理が必要と認めたものである。
ア 麻疹等の感染症に罹患しており,他の患者への感染の危険性が高い患者。
イ 易感染性により,感染症罹患の危険性が高い患者。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 本加算を算定する場合は,(1)のア又はイのいずれかに該当する旨及びその病態の概要を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが,患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。
           (平16.2.27保医発0227001)

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