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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)
1
療養病棟療養環境加算1
105点
2
療養病棟療養環境加算2
90点
3
療養病棟療養環境加算3
30点
注
療養病棟であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該基準に係る区分に従い,所定点数に加算する。
(療養病棟療養環境加算について)
(1)
療養病棟療養環境加算は,長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており,かつ,患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
(平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
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