当該加算は,入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定し,かつ,自家発電装置を有している病院において,白血病,再生不良性貧血,骨髄異形成症候群,重症複合型免疫不全症等の患者に対して,必要があって無菌治療室管理を行った場合に算定する。
なお,無菌治療室管理とは,当該管理を行うために,滅菌水の供給が常時可能であること,室内の空気清浄度がクラス1万以下であること等の要件を満たす無菌治療室において,医師等の立入,物資の供給等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。
(平16.2.27保医発0227001) |