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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A224 無菌治療室管理加算(1日につき)

 

             3,000点
   
  治療上の必要があって,保険医療機関において,無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,90日を限度として所定点数に加算する。ただし,この場合においてHIV感染者療養環境特別加算,重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算は算定しない。
(無菌治療室管理加算について)
 
(1)
 当該加算は,入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定し,かつ,自家発電装置を有している病院において,白血病,再生不良性貧血,骨髄異形成症候群,重症複合型免疫不全症等の患者に対して,必要があって無菌治療室管理を行った場合に算定する。
  なお,無菌治療室管理とは,当該管理を行うために,滅菌水の供給が常時可能であること,室内の空気清浄度がクラス1万以下であること等の要件を満たす無菌治療室において,医師等の立入,物資の供給等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 当該加算は,一連の治療につき,無菌室に入室した日を起算日として90日を限度として算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 

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