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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき)
18点
注
別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,重症皮膚潰瘍を有している患者に対して,当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い,かつ,療養上必要な指導を行った場合に,当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(重症皮膚潰瘍管理加算について)
(1)
重症皮膚潰瘍管理とは,重症な皮膚潰瘍(Sheaの分類V度以上のものに限る。)を有している者に対して,計画的な医学管理を継続して行い,かつ,療養上必要な指導を行うことをいう。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
本加算を算定する場合は,当該患者の皮膚潰瘍がSheaの分類のいずれに該当するかについて,診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(平16.2.27保医発0227001)
(3)
褥瘡対策に関する基準を満たしている。
(平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
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