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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A226−2 緩和ケア診療加算(1日につき)

 

              250点
 
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,緩和ケアを要する患者に対して,必要な診療を行った場合に,当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち,緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(緩和ケア診療加算について)
 
(1)
 本加算は,一般病床に入院する悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群の患者のうち,疼痛,倦怠感,呼吸困難等の身体的症状又は不安,抑うつなどの精神症状を持つ者に対して,当該患者の同意に基づき,症状緩和に係る専従のチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)による診察が行われた場合に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 緩和ケアチームは,身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要である。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 緩和ケアチームは初回の診察に当たり,主治医,看護師などと共同の上「別紙様式2」又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し,その内容を患者に説明の上交付するとともに,その写しを診療録に添付する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 当該加算算定患者については入院精神療法の算定は週に1回までとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 1日当たりの算定患者数は,1チームにつき概ね30名以内とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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