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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)
2,500点
注
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
(精神科措置入院診療加算について)
◇
精神科措置入院診療加算は,措置入院に係る患者について当該入院期間中1回に限り入院の日に算定する。ただし,応急入院患者として入院し,入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は,当該措置入院が決定した日に算定する。また,この場合にあっては,精神科応急入院施設管理加算は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001)
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