Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)

 

              2,500点
 
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の4第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
(精神科応急入院施設管理加算について)
 
(1)
 精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第33条の4第1項に規定する応急入院患者及び同法第34条第1項から第3項までの規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり,その取扱いについては昭和63年4月6日健医発第433号厚生省保健医療局長通知に則して行う。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 応急入院患者等として入院した場合であっても,入院後,精神保健福祉法第29条第1項に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理加算は算定できない。なお,応急入院等後の入院形態の変更については,各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては,遅滞なく,精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出る。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては,精神保健福祉法第33条の4第2項に基づく応急入院届又は同法第33条第4項に基づく医療保護入院届の写しを診療報酬明細書に添付する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料等の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
(精神科応急入院について)
(1)
 応急入院は精神科救急への対応の一環として新たに設けられた入院形態であるが,本制度は,入院に当たって,患者本人の同意はもとより保護義務者等の同意が得られないような状況において,専ら医学的判断のみにより入院が決められるものであるので,本制度の運用に当たっては厳に適正な運用が要請されるものであり,応急入院を行うことができる精神病院を都道府県知事が指定するに当たっては,この趣旨を踏まえ十分に審査を行って指定を行われたい。
  なお,自傷他害のおそれがある場合には措置入院又は緊急措置入院により対処することが原則であり,また,保護義務者又は扶養義務者の同意が得られる場合には医療保護入院により対処することが原則であることに留意されたい。
              (昭63.4.6健医発433)
(2)
 応急入院の対象となる患者について「医療及び保護の依頼があった者」と規定されているが,これは精神障害者の人権尊重という観点に立って,精神病院の職員が院外に出て精神障害者に対して強制的に入院措置を採ってはならないという趣旨のものである。したがって,この場合の「依頼」の主体については,親せき(患者本人の保護義務者又は扶養義務者を除く。),知人のほか,保健所,福祉事務所,警察等の行政機関の職員でも差し支えない。
              (昭63.4.6健医発433)
(3)
 応急入院の適用が認められる場合について「急速を要し,保護義務者(法第33条第2項に規定する場合にあっては,その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合」と規定されているが,これは,患者を直ちに入院させる必要があって,そのために時間的余裕がなく,入院のために必要となる本人及び保護義務者等の同意を得ることが難しいような場合をいう。したがって,例えば,単身者,身元等が判明しない者などであって,入院のための本人及び保護義務者等の同意を直ちに得ることが難しいような場合にこの適用が認められる。
              (昭63.4.6健医発433)
(4)
 応急入院の対象となる患者について「直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障があると認めたとき」と規定されているが,一般的にいえば,自傷他害のおそれはないが意識障害,昏迷状態等の状態にあり,直ちに入院させなければ患者本人の予後に著しく悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合に適用が認められるものと考えられる。
              (昭63.4.6健医発433)
(5)
 応急入院として入院が認められるのは72時間に限られるものであるが,これを経過した後も入院の必要性が予見される場合においては,この期間内にあらかじめ保護義務者(市町村長を含む。)又は扶養義務者の同意を得て医療保護入院を行う等所要の手続を経た上で入院を継続することは差し支えない。
              (昭63.4.6健医発433)
(6)
 なお,応急入院制度の円滑かつ適正な運用を図る観点から,都道府県知事が応急入院に係る指定病院を指定したときは,速やかに,その名称,所在地等を保健所,福祉事務所,警察機関等の関係機関に連絡する。
              (昭63.4.6健医発433)

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。