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第2節
入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
区 分 A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)
5点
注
医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち,精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(精神病棟入院時医学管理加算について)
(1)
精神病棟においては,入院時医学管理加算は算定できず,精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
精神科救急医療施設の運営については,平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知にのっとって実施されたい。
(平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣が定める基準)
◇
厚生労働大臣が定める基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている基準である。
(精神病棟入院時医学管理加算の施設基準)
◇
基本診療料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十五
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(2) 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
(平16.2.27厚生労働省告示第49号)
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