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 第2節 入院基本料等加算
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A231 児童・思春期精神科入院医療管理加算(1日につき)

 

              350点
 
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち,児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について,所定点数に加算する。
(児童・思春期精神科入院医療管理加算について)
 
(1)
 児童・思春期精神科入院医療管理加算は,児童及び思春期の精神疾患患者に対して,家庭及び学校関係者等との連携も含めた体制の下に,医師,看護師,精神保健福祉士及び臨床心理技術者等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されることを評価したものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 当該加算は,20歳未満の精神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の患者を除く。)について算定することができる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 当該加算を算定する場合には,医師は看護師,精神保健福祉士及び臨床心理技術者等と協力し,保護者と協議の上,「別紙様式3」又はこれに準ずる様式を用いて,詳細な診療計画を作成する。また、作成した診療計画を保護者等に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付する。なお,これにより入院診療計画の基準を満たしたものとされるものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 保護者,学校関係者等に対して面接相談等適切な指導を適宜行う。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 精神科を標榜する病院において病棟を単位として行う。
           (平16.2.27保医発0227002)
(6)
 病院内に学習室が設けられている。
           (平16.2.27保医発0227002)
 
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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