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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  通 則 的 事 項

 

  
 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は,当該基準に係る区分に従い,当該基準に係る患者について,次に掲げる点数を本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数から減算する。

イ 入院診療計画未実施減算(入院中1回)      350点

ロ 院内感染防止対策未実施減算(1日につき)     5点

ハ 医療安全管理体制未整備減算(1日につき)    10点

ニ 褥瘡対策未実施減算(1日につき)            5点
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者について,必要があって褥瘡管理が行われた場合に,褥瘡患者管理加算として入院中1回に限り,本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数に20点を加算する。
(特定入院料について)
 
(1)
 特定入院料(特殊疾患入院医療管理料,小児入院医療管理料,回復期リハビリテーション病棟入院料,特殊疾患療養病棟入院料,緩和ケア病棟入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神療養病棟入院料,老人一般病棟入院医療管理料,老人性痴呆疾患治療病棟入院料及び老人性痴呆疾患療養病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は,1回の入院について,当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり,1回の入院期間中に,当該特定入院料を算定した後に,入院基本料又は他の特定入院料を算定し,再度同一の特定入院料を算定することはできない。
  ただし,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料については,1回の入院期間中に当該特定集中治療室管理料を算定した後に,入院基本料又は他の特定入院料を算定し,再度病状が悪化して当該特定集中治療室,ハイケアユニットへ入院させた場合には,これを算定できるものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において,特定入院料を算定できる日数の限度は,他の特定入院料を算定した日数を控除して計算するものとする。例えば,救命救急入院料を算定した後,広範囲熱傷特定集中治療室に入院させた場合においては,60日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度として,広範囲熱傷特定集中治療室管理料を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(入院診療計画未実施減算,院内感染防止対策未実施減算,医療安全管理体制未整備減算及び褥瘡対策未実施減算について)
 入院診療計画未実施減算,院内感染防止対策未実施減算,医療安全管理体制未整備減算及び褥瘡対策未実施減算については,第1節入院基本料の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)
(褥瘡患者管理加算について)
 褥瘡患者管理加算については入院基本料の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)

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