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1
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7日以内の期間
イ 救命救急入院料1
9,190点
ロ 救命救急入院料2
10,590点 |
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2 |
8日以上14日以内の期間
イ 救命救急入院料1
7,990点
ロ 救命救急入院料2
9,390点 |
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注1 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に,当該基準に係る区分に従い,14日を限度として算定する。 |
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2 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合又は別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は,それぞれ1日につき所定点数に100点を加算し,又は所定点数から500点を減算する。 |
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3 |
注2に規定する加算を算定する保険医療機関において,急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合は,入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。 |
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4 |
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査,第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは,救命救急入院料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算,地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置 |
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(救命救急入院料について) |
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(1) |
救命救急入院料の算定対象となる重篤な救急患者とは,次に掲げる状態にあって,医師が救命救急入院が必要であると認めた者である。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全,腎不全,重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 大手術を必要とする状態
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷,破傷風等で重篤な状態
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
救命救急入院料は,救命救急医療に係る入院初期の医療を重点的に評価したものであり,救命救急入院後症状の安定等により他病棟に転棟した患者又は他病棟に入院中の患者が症状の増悪等をきたしたことにより当該救命救急センターに転棟した場合にあっては,救命救急入院料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
「注3」に掲げる加算については急性薬毒物中毒(催眠鎮静剤,抗不安剤による中毒を除く。)が疑われる患者に対して原因物質の分析等,必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
救命救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が,当該治療室に入院した場合には,入院基本料等を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
救命救急入院料に係る加算の対象となるのは,「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)第9に規定する高度救命救急センターである。
(平16.2.27保医発0227002) |
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(6) |
救命救急入院料に係る減算の対象となるのは,以下に掲げるア又はイのいずれかに該当する救命救急センターである。
ア 「医療施設運営費等補助金,地域医療対策費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」(平成10年6月24日厚生省発健政第137号)別紙2の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階B又はCであるものである。
イ アに掲げる充実度評価を受けていないもの(新規開設のものを除く。)
(平16.2.27保医発0227002) |
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(救命救急入院料1,2の区分及び加算・減算の施設基準) |
◇ |
基本診療料の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準
二 救命救急入院料の施設基準
(1) 救命救急入院料1の施設基準
イ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の治療室単位で行うものであること。
ロ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師及び看護師が常時配置されていること。
ハ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(2) 救命救急入院料2の施設基準
救命救急入院料1の施設基準のほか,特定集中治療室管理料の施設基準を満たすものであること。
(3) 救命救急入院料に係る加算の施設基準
重篤な救急患者に対して高度な医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 救命救急入院料に係る減算の施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |
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(厚生労働大臣が定める施設基準) |
◇ |
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。 |