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第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
区 分 A301−2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)
3,700点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に,21日を限度として算定する。
2
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査,第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは,ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算,地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
(ハイケアユニット入院医療管理料について)
(1)
ハイケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は,次に掲げる状態に準じる状態にあって,医師がハイケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者である。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全,腎不全,重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 大手術後
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷,破傷風等で重篤な状態
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
ハイケアユニット入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が,当該治療室に入院した場合には,入院基本料等を算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準)
◇
基本診療料の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
(6) 救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出及び急性期入院加算又は急性期特定入院加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
(平16.2.27厚生労働省告示第49号)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
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