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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)

 

母体・胎児集中治療室管理料
             7,000点
新生児集中治療室管理料
             8,600点
注1
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって総合周産期集中治療室管理が行われた場合に,1については妊産婦である患者に対して14日を限度として算定し,2については新生児である患者に対して区分番号A212-2に掲げる新生児入院医療管理加算及び区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,000グラム未満又は1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児の場合は,それぞれ90日又は60日)を限度として算定する。
  第1章基本診療料並びに第2章第3部検査,第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは,総合周産期特定集中治療室管理料(チにあっては新生児集中治療室管理料に限り,トにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算,地域加算及び離島加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
(総合周産期特定集中治療室管理料について)
 
(1)
 総合周産期特定集中治療室管理料は,出産前後の母体及び胎児並びに新生児の一貫した管理を行うため,都道府県知事が適当であると認めた病院であって,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していると地方社会保険事務局長に届出を行った病院である保険医療機関に限って算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 総合周産期特定集中治療室管理料の「1」母体・胎児集中治療室管理料の算定対象となる妊産婦は,次に掲げる疾患等のため母体又は胎児に対するリスクの高い妊娠と認められる妊産婦であって,医師が,常時十分な監視のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要であると認めたものである。
ア 合併症妊娠
イ 妊娠中毒症
ウ 多胎妊娠
エ 胎盤位置異常
オ 切迫流早産
カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料の算定対象となる新生児は,A302新生児特定集中治療室管理料の「(新生児特定集中治療室管理料について)」の(1)に掲げる状態にあって,医師が新生児集中治療室管理が必要であると認めたものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 総合周産期特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が,当該治療室に入院した場合には,入院基本料等を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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