注1 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって総合周産期集中治療室管理が行われた場合に,1については妊産婦である患者に対して14日を限度として算定し,2については新生児である患者に対して区分番号A212-2に掲げる新生児入院医療管理加算及び区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,000グラム未満又は1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児の場合は,それぞれ90日又は60日)を限度として算定する。 |