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第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
区 分 A304 広範囲熱傷特定集中治療室管理料(1日につき)
7,890点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって広範囲熱傷特定集中治療室管理が行われた場合に,60日を限度として算定する。
2
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査,第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは,広範囲熱傷特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算,地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 創傷処置
ト 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
チ 皮膚科軟膏処置
リ 留置カテーテル設置
(広範囲熱傷特定集中治療室管理料について)
(1)
広範囲熱傷特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は,U度熱傷30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって,医師が広範囲熱傷特定集中治療室管理が必要であると認めた者である。なお,熱傷には電撃傷,薬傷及び凍傷が含まれる。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
熱傷用空気流動ベッドの使用の有無にかかわらず所定点数を算定する。なお,創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用は所定点数に含まれ別に算定できないが,創傷処置又は皮膚科軟膏処置に用いた薬剤料については別に算定できる。
(平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
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