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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)

 

              1,980点
   
注1
  別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。),筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病室に関する施設基準に適合しているものとして,地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料,障害者施設等入院基本料,特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について,所定点数を算定する。
  当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は,1日につき所定点数に600点を加算する。
   
  診療に係る費用(注2に規定する加算並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算,地域加算及び離島加算を除く。)は,特殊疾患入院医療管理料に含まれるものとする。
(特殊疾患入院医療管理料について)
 
(1)
 特殊疾患入院医療管理料を算定する病室は,主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する病室であり,医療上特に必要がある場合に限り他の病室への患者の移動は認められるが,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 特殊疾患入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,特殊疾患入院医療管理料に含まれ,別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は,「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)に定めるところによる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 特殊疾患入院医療管理料を算定している患者に対して,1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は,「注2」の加算を算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 当該病室の入院患者数の概ね8割以上が,脊髄損傷等の重度障害者,重度の意識障害者,筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
           (平16.2.27保医発0227002)
   
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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