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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A307 小児入院医療管理料(1日につき)

 

小児入院医療管理料1
             3,000点
小児入院医療管理料2
             2,600点
小児入院医療管理料3
             2,100点
注1
  別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合しているものとして,地方社会保険事務局長に届け出た小児科を標榜する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児について,当該基準に係る区分に従い,所定点数を算定する。
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は,1日につき所定点数に80点を加算する。
  当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は,1日につき所定点数に600点を加算する。
  診療に係る費用(注2及び3に規定する加算並びに当該患者に対して行った投薬,注射,手術及び麻酔の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算,地域加算,離島加算及び小児療養環境特別加算を除く。)は小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。
  診療に係る費用(注2及び3に規定する加算並びに当該患者に対して行った投薬,注射,手術及び麻酔の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算,地域加算,離島加算,小児療養環境特別加算及び児童・思春期精神科入院医療管理加算を除く。)は小児入院医療管理料3に含まれるものとする。
(小児入院医療管理料について)
 
(1)
 小児入院医療管理料は,届け出た保険医療機関(特定機能病院を除く。)における入院中の15歳未満の患者を対象とする。ただし,当該患者が他の特定入院料を算定できる場合は,小児入院医療管理料は算定しない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 「注2」に掲げる加算については,当該入院医療管理料を算定する病棟において算定するものであるが,小児入院医療管理料3を算定する医療機関にあっては,院内の当該入院医療管理料を算定する患者の全てについて算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 「注3」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は,「酸素及び窒素の価格」に定めるところによる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 小児入院医療管理料を算定している患者に対して,1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は,「注3」の加算を算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 小児入院医療管理料1及び2において,当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟に入院した場合には,当該医療機関が算定している一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 小児入院医療管理料1又は2と,小児入院医療管理料3の双方を算定することはできない。
           (平16.2.27保医発0227002)
(7)
 「注2」に掲げる加算の施設基準について
ア 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤している。
イ 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがある。プレイルームについては,当該病棟内(小児入院医療管理料3においては,主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
ウ プレイルーム内には,入院中の小児の成長発達に合わせた遊具,玩具,書籍等がある。
           (平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣の定める施設に関する基準)
 厚生労働大臣の定める施設に関する基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
(「注2」に掲げる加算の施設基準)
 基本診療料の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
八 小児入院医療管理料の施設基準
(5) 小児入院医療管理料に係る加算の施設基準
イ 当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が1名以上配置されていること。
ロ 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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